○佐呂間町任意予防接種費用助成要綱

平成22年4月1日

規程第8号

佐呂間町任意予防接種費用助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期の予防接種以外の任意予防接種を希望する第2条に定める佐呂間町民に対して接種費用の一部を助成し、町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象予防接種及び接種対象者)

第2条 この要綱に定める助成の対象となる予防接種及び接種対象者は、別表第1に該当する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 佐呂間町内に住所を有する者

(2) 接種対象者又はその保護者が接種を希望する予防接種の効用と必要性を十分に理解している者

(助成金額)

第3条 助成金額は、予防接種法等に定める各規定接種回数を基準として、予防接種に要する費用の2分の1の額とし、1回あたり5,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(助成金の支払い方法)

第4条 前条の助成は、接種者又はその保護者からの申請に基づき行うものとし、申請にあたっては佐呂間町任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)に医療機関等が発行した領収書及び接種を証明する書類を添付しなければならない。

2 前項の申請は、予防接種を受けた日から1年以内に行うものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を関係書類等により審査し、適正と認めたときは、助成金支給の決定をする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正行為により助成金を受けたときは、当該助成金を返還させることができる。

(台帳の作成)

第7条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、定期の予防接種以外の任意予防接種に関する助成金交付台帳(様式第2号)を作成し記録しておくものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規程第17号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規程第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規程第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

任意予防接種

対象者

おたふくかぜ

1歳以上中学生以下の未罹患者

水痘

3歳以上中学生以下の未罹患者

肺炎球菌(23価)

65歳以上の高齢者及び2歳以上中学生以下の慢性心・肺・肝・腎疾患患者、糖尿病、免疫不全者

子宮頸癌

10歳以上45歳以下

麻しん風しん混合

① 妊娠を希望する女性

② 妊娠を希望する、又は妊娠をしている女性の配偶者

※風しん未罹患者及び風しんワクチン未接種に限ります

風しん

① 妊娠を希望する女性

② 妊娠を希望する、又は妊娠をしている女性の配偶者

※風しん未罹患者及び風しんワクチン未接種に限ります

ロタウイルス(1価)

生後6週以上24週未満

ロタウイルス(5価)

生後6週以上32週未満

B型肝炎

1歳以上中学生以下で定期予防接種に該当しない者

日本脳炎

生後90月以上20歳未満で定期予防接種に該当しない者

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佐呂間町任意予防接種費用助成要綱

平成22年4月1日 規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成22年4月1日 規程第8号
平成25年3月22日 規程第17号
平成26年3月26日 規程第3号
平成27年3月16日 規程第3号
平成28年3月15日 規程第6号
平成31年3月26日 規程第6号
令和2年3月23日 規程第7号