○佐呂間町妊婦一般健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月1日

規程第4号

佐呂間町妊婦一般健康診査費助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づいて妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流産、早産、妊娠高血圧症候群及び子宮内胎児発育遅延の防止等の母子の障害予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 佐呂間町(以下「町」という。)内に住所を有する者で、町長に妊娠届出書(様式第1号)を提出した者

(2) 他の市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在町内に住所を有する妊婦で申出のあった者

(実施医療機関)

第3条 この要鋼に定める健康診査を受けることができる医療機関は、次のとおりとする。

(1) 北海道医師会との協定に基づく医療機関等(以下「委託医療機関」という。)

(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の内訳は、別表1のとおりとする。

(受診表の交付及び再交付)

第5条 町長は、妊娠届出書を受理したときは、次のとおり妊婦一般健康診査受診票及び超音波検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(1) 第2条第1号に掲げる者

 妊婦一般健康診査受診票 14枚

 超音波検査受診票 11枚

(2) 第2条第2号に掲げる者

既に他の市町村から受診票の交付を受けている場合は、妊娠届出書を提出させ、他の市町村から既に受けた受診票の使用済み枚数を確認のうえ、町の受診票交付枚数との差分を交付するものとする。

(3) 健康診査にて妊婦精密健康診査を実施する必要があると認めた妊婦には、妊婦精密健康診査受診票(様式第2号)1枚を交付するものとする。

2 町長は、受診票を毀損又は汚損若しくは紛失した者から再交付の申出があったときは、母子手帳を確認のうえ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。

(助成額及び支弁方法)

第6条 健康診査費の助成及び費用の支弁方法は、次の各号の区分によるものとする。

(1) 委託医療機関を利用した者

 助成額 北海道と委託医療機関が協定した単価とする。

 支弁方法 受診票を対象者に交付する現物給付とする。

(2) 委託外医療機関を利用した者

 助成額 健康診査に係る費用の医療保険適用対象外分とする。

 支弁方法 別表2の各週数を基本とした金額を上限に償還払いとする。

2 前項第2号の規定による助成を受けようとするときは、対象者は町妊婦一般健康診査助成申請書(様式第3号)に医療機関等が発行する領収書及び母子健康手帳の写しを添えて申請するものとする。

3 前項の申請は、最終の健康診査を受けた日から1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

(受診票交付簿の作成)

第7条 町長は、妊婦管理台帳に記載することにより受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。

(転出に伴う受診票の返還)

第8条 妊婦が他の市町村に転出する場合は、未使用の受診票を町に返却するものとする。

(委託医療機関からの健康診査委託料等の請求及び支払い)

第9条 委託医療機関は、健康診査を実施した場合速やかに、実施した健康診査の結果を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、委託医療機関から請求を受けたときは、内容を審査して委託医療機関に健康診査委託料を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この要鋼に定めるもののほか、本事業の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この要鋼の施行期日以前に届出のあった妊娠届出者及び母子手帳交付申請者においても本要綱を準用するものとする。

(平成23年4月1日規程第7号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規程第11号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規程第16号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規程第24号)

(施行期日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月30日規程第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(佐呂間町妊婦一般健康診査費助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規程の施行の際、第8条の規定による改正前の佐呂間町妊婦一般健康診査費助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規程第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規程第8号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規程第19号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

時期

回数

内容

妊娠初期~妊娠23週まで(4週間に1回) ※4回




基本的な妊婦健康診査

4回

○問診、診察、血圧、体重測定

○尿化学検査

妊娠初期検査

(血液検査等)

1回

○血液検査:血算(貧血)、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体価検査、血液型(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体)、HIV抗体価検査、、HTLV―1抗体検査、トキソプラズマ抗体検査

○子宮頸癌検診(細胞診)

○性器クラミジア検査

○細菌性膣症

超音波検査

3回

※原則として第1回目・第2回目・第4回目に対する公費負担を想定

妊娠24週~35週まで(2週間に1回)

※6回




基本的な妊婦健康診査

6回

○問診、診察、血圧、体重測定

○尿化学検査

諸検査(血液検査等)

1回

○血液検査:(血算(貧血)・血糖)

○ノンストレステスト

超音波検査

4回

※原則として第5回目・第6回目・第8回目・第10回目を想定

妊娠36週~出産まで(1週間に1回)

※4回




基本的な妊婦健康診査

4回

○問診、診察、血圧、体重測定

○尿化学検査

諸検査(血液検査等)

1回

○血液検査:(血算(貧血)・血糖)

○B群溶血レンサ球菌(GBS)

3回

○ノンストレステスト

超音波検査

4回

※原則として第11回目から第14回目全てを想定

別表2(第6条第1項第2号関係)

妊婦一般健康診査受診券の種類

金額(円)

超音波検査金額

合計金額

備考

第1回(妊娠8週前後)

24,160

5,300

29,460


第2回(妊娠12週前後)

990

5,300

6,290


第3回(妊娠16週前後)

990

0

990

超音波助成なし

第4回(妊娠20週前後)

990

5,300

6,290


第5回(妊娠24週前後)

4,620

5,300

9,920


第6回(妊娠26週前後)

990

5,300

6,290


第7回(妊娠28週前後)

990

0

990

超音波助成なし

第8回(妊娠30週前後)

990

5,300

6,290


第9回(妊娠32週前後)

990

0

990

超音波助成なし

第10回(妊娠34週前後)

3,090

5,300

8,390


第11回(妊娠36週前後)

6,400

5,300

11,700


第12回(妊娠37週前後)

3,090

5,300

8,390


第13回(妊娠38週前後)

3,090

5,300

8,390


第14回(妊娠39週前後)

3,090

5,300

8,390


合計

54,470

58,300

112,770


画像

画像

佐呂間町妊婦一般健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月1日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年4月1日 規程第4号
平成23年4月1日 規程第7号
平成24年3月29日 規程第11号
平成25年3月22日 規程第16号
平成26年3月31日 規程第5号
平成27年12月30日 規程第24号
平成27年12月30日 規程第27号
平成28年4月1日 規程第8号
平成30年4月1日 規程第8号
平成31年3月26日 規程第5号
令和元年10月1日 規程第19号
令和2年3月23日 規程第9号