○佐呂間町訪問看護利用者交通費助成要綱

平成10年3月24日

規程第2号の1

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間町(以下「町」という。)において、訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の看護サービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対して、その交通費の一部を助成することによって利用者の費用の軽減を図り、もって健康保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成対象者は、町に住所を有する利用者とする。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、訪問看護に要する交通費とする。

(助成金額)

第4条 利用者に対する助成金は、助成対象経費の交通費から200円を控除した額とする。

(助成の方法)

第5条 前条の助成金は、利用者に代わって当該サービス提供ステーションが請求及び受領するものとする。

(協定書)

第6条 前条の請求及び受領は、町と当該サービス提供ステーションとの間で取り交わした協定書に基づき、実施するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

佐呂間町訪問看護利用者交通費助成要綱

平成10年3月24日 規程第2号の1

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年3月24日 規程第2号の1
令和5年4月1日 規程第13号