○佐呂間町歯科診療所設置条例

昭和48年5月21日

条例第17号

佐呂間町歯科診療所設置条例

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な歯科診療を提供するため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 佐呂間町若佐歯科診療所

位置 常呂郡佐呂間町字若佐19番地の1

(診療)

第3条 診療所は次の各号に掲げる歯科診療を行うものとする。

(1) 指導及び相談

(2) 診察

(3) 薬剤又は治療材料の支給

(4) 処置、手術、その他の治療

(職員)

第4条 診療所に所長、その他必要な職員を置く。

(診療日と診療時間)

第5条 診療日は、日曜日、毎月の第2土曜日、第4土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除き平日は午前9時から午後5時までとし、土曜日は午前9時から正午までとする。ただし、所長が急患、その他やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(施行細目)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年6月20日条例第8号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成14年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月25日条例第20号)

この条例は、平成22年12月6日から施行する。

佐呂間町歯科診療所設置条例

昭和48年5月21日 条例第17号

(平成22年12月6日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和48年5月21日 条例第17号
平成2年3月26日 条例第11号
平成5年3月23日 条例第2号
平成8年6月20日 条例第8号
平成14年9月24日 条例第21号
平成22年11月25日 条例第20号