○佐呂間町立診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月14日

規則第7号

佐呂間町立診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町立診療所の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(診療科目)

第2条 条例第4条の規定により設置された佐呂間町立診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 整形外科

(4) 皮膚科

(診療を行わない日)

第3条 診療所において診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、管理者が急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) その他院長が認めた日

(診療時間)

第4条 診療時間 月曜日から金曜日は、午前9時から午後0時までと、午後1時から午後5時30分までとする。なお、水曜日の午後からは休診とする。また土曜日は午前9時から午後3時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときはこの限りではない。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第14号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

佐呂間町立診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月14日 規則第7号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月14日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第4号
平成27年6月1日 規則第14号