○佐呂間町災害見舞金支給条例

平成4年12月24日

条例第21号

佐呂間町災害見舞金支給条例

(目的)

第1条 この条例は、災害による被災者に対して災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害とは、火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、その他の自然災害で町長の認めるものをいう。

(2) 住宅とは、専ら自己の居住の用に供する建物(借家を含む。)をいう。

(3) 被災者とは、災害により被害を受けた佐呂間町の住民をいう。

(支給対象)

第3条 見舞金は、次に掲げる被害者(第1号の場合はその世帯主)又はその保護者若しくはその遺族に支給する。

(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、埋没、浸水等の被害を受けた世帯

(2) 災害により死亡した者

(3) 災害により負傷し1か月以上の入院治療を要する者

(見舞金)

第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(支給の決定)

第5条 町長は災害があったときは、被害の状況等を調査し、被害の区分及び見舞金支給の可否を決定して支給するものとする。

(通用除外)

第6条 死亡による見舞金は、遺族が災害弔慰金に関する条例(昭和49年条例第15号)の規定による災害弔慰金の支給を受けたときはこれを支給しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 罹災者見舞金条例(昭和33年条例第10号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

被害区分

支給区分

金額

備考

住宅

全焼、全壊、流失、埋没

1世帯につき

100,000円


半焼、半壊、床上浸水

1世帯につき

50,000円


人身

死亡

1人につき

100,000円


負傷

1人につき

20,000円


佐呂間町災害見舞金支給条例

平成4年12月24日 条例第21号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年12月24日 条例第21号