○佐呂間町地域活動支援センター事業実施要綱

平成21年6月26日

規程第6号

佐呂間町地域活動支援センター事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などの場を提供するため地域活動支援センター事業を実施し、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する障害者をいう。

2 この要綱において「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者をいう。

3 この要綱において「援護」とは、法における自立支援給付の支給決定を行っていることをいう。

(事業内容)

第3条 この要綱において定める地域活動支援センター事業は次のとおりとする。

(1) 創作的活動

(2) 生産活動

(3) 社会との交流促進

(4) 機能訓練

(5) 社会適応訓練

(6) その他障害者の自立と生きがいを高める事業

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、佐呂間町とする。

2 この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 佐呂間町に住所を有する障害者等

(2) 保護者が佐呂間町に住所を有する障害者等

(3) 現に援護を実施している障害者等

(4) その他町長が認めた者

(利用の申請及び決定)

第6条 事業の利用を希望する障害者等及び保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(第1号様式)を町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査し、その必要性を審査のうえ、その適否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するとともに、利用決定の通知をしたときは、地域活動支援センター事業委託通知書(第3号様式)により事業を委託した事業者に通知するものとする。

3 前項による決定を受けた者は、地域活動支援センター事業利用誓約書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

4 決定の通知を受けた者が利用を取りやめるときは、地域活動支援センター事業利用辞退届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業者の指定等)

第7条 町長は、障害福祉サービスを行う者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局保健福祉部長通知「地域生活支援事業の実施について」別紙1の別記5の基準を満たすと認められ、かつ、継続的に運営することができると認められる者を地域活動支援センター事業者として指定するものとする。

(指定の申請等)

第8条 前条に係る指定を希望する事業者は、地域活動支援センター指定申請書(第6号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、地域活動支援センター指定決定書(第7号様式)にて通知し、不適当と認めた場合は、地域活動支援センター指定却下通知書(第8号様式)にて通知するものとする。

3 前項の申請内容に変更が生じた場合は、速やかに地域活動支援センター変更届出書(第9号様式)にて町長に届け出なければならない。

(給付費)

第9条 町長は、利用者が利用決定に基づく事業に係るサービスを受けたときは、利用者に対しサービス利用に要した費用について給付費を支給する。

2 給付費の額は、事業に係るサービスに通常要する費用として、別記に定める基準により算定した費用の額(以下「費用基準額」という。)につき、100分の90に相当する額とする。ただし、当該費用の100分の10に相当する額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項各号に定める額を超えるときは、当該費用の額から当該各号に定める額を控除して得た額とする。

3 利用者が事業を利用したときは、町長は、利用者が事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき費用について、給付費として利用者に支給すべき額の限度において、利用者に代わり、事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し給付費の支給があったものとみなす。

5 指定事業者は、前項の規定により給付費を請求するときは、翌月10日までに実績記録票等を添えて請求するものとする。

(利用者負担額)

第10条 利用者は、別記に規定する費用基準額の100分の10の額を事業者に支払うものとする。

2 利用者が同一の月に受けた当該給付事業に係るサービスに要した費用の額の合計額から、前条第2項の規定により算定された当該同一の月における給付費の合計額を控除して得た額が、当該利用者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して、施行令第17条第1項各号に掲げる支給決定者の区分に応じ当該各号に定めた額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における負担上限額は、施行令で定める額とする。

3 遠軽地区地域活動支援センターを利用するときは、無料とする。

(広域利用)

第11条 遠軽地区地域活動支援センターに限り、施設が所在する市町村において運営費の全額もしくは一部を負担し、利用者数、補助金等を勘案の上、関係市町村に負担費用を請求及び支払いができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年3月22日規程第13号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規程第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(佐呂間町地域活動支援センター事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規程の施行の際、第7条の規定による改正前の佐呂間町地域活動支援センター事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規程の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

別記

費用基準額

(円)

知的・精神障がい者

重度

中度

軽度

単独型

4時間未満

2,850

2,550

2,250

4時間以上6時間未満

4,750

4,250

3,760

6時間以上

6,170

5,530

4,880

併設型

4時間未満

2,160

1,870

1,570

4時間以上6時間未満

3,620

3,110

2,620

6時間以上

4,700

4,050

3,410

身体障がい者

重度

中度

軽度

I型

4時間未満

3,450

3,190

2,950

4時間以上6時間未満

5,760

5,330

4,910

6時間以上

7,480

6,930

6,380

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佐呂間町地域活動支援センター事業実施要綱

平成21年6月26日 規程第6号

(平成28年4月1日施行)