○佐呂間町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

規程第5号の4

佐呂間町障害者移動支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援することにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における介護サービス(以下「移動支援サービス」という。)に係る費用(以下「移動支援給付費」という。)について、本要綱で定める範囲内で支給する。

(対象者)

第3条 移動支援給付費の支給対象者は、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児のうち、法第19条第2項及び第3項の規定により本町が支給決定を行う者に該当する者であって、町長が、その有する障害により次の各号に掲げる事由による外出時の支援が必要と認めた者とする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(1) 社会生活上不可欠な外出

(2) 余暇活動等社会参加のための外出

(3) その他町長が必要と認めたもの

(サービス提供事業者の範囲)

第4条 移動支援サービスを提供する事業者は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項第2号のイに規定する基準該当事業所のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援を行う事業者であって、町長が適切な事業者であると認めた事業者(以下「サービス提供事業者」という。)とする。

2 町長は、移動支援サービスを利用する者が当該サービスを利用するにあたり、あらかじめ前項に規定する事業者と、移動支援サービスの提供方法等の必要事項を定めた協定を締結するものとする。

(申請)

第5条 第3条に該当する者が移動支援給付費の支給を受けようとするときは、障害者移動支援給付費支給申請書(第1号様式)を、原則として利用する日から起算して7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合にあってはこの限りではない。

2 前項に規定する申請は、利用する月毎に申請することができる。この場合、利用する月の初日から起算して7日前までに申請しなければならない。

3 緊急やむを得ない場合のために、第1項に規定する申請書の提出ができない場合は、申請者は速やかに町長に電話等の簡便な方法により必要事項を連絡し、その指示を受けなければならない。

(支給決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは支給の要否について速やかに決定し、申請者に対し障害者移動支援給付費支給決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するとともに、サービス提供事業者に対し障害者移動支援サービス提供依頼書(第3号様式)を交付しなければならない。

2 前項による決定を受けた者は、障害者移動支援事業利用誓約書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前条第3項の規定による連絡を受けた場合は、申請者の状況及び緊急性等を勘案し速やかに支給の要否を決定し、申請者及びサービス提供事業者に通知しなければならない。

(支給決定の取り消し)

第7条 町長は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定を受けた者から取り下げの申し出があった場合

(2) やむを得ない事由により移動支援サービスの提供ができなくなった場合

(3) その他町長が認めた場合

2 支給決定を受けた者が、前項第1号に規定する取り下げの申し出を行うときは、障害者移動支援事業取下申出書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により支給決定を取り消すときは、サービス提供事業者及び利用者に対し障害者移動支援給付費支給決定取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(移動支援給付費の額)

第8条 移動支援給付費の額は、利用実績に応じ別表により算定された額(以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

2 利用者負担額の月額が次条第3項に規定する負担上限月額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該超過分について100分の100に相当する額を支給する。

3 前条に基づき支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「利用者」という。)は、サービス提供後、翌月の10日までに移動支援給付費請求書(第7号様式)に移動支援サービス利用実績表(第8号様式)を添えて、町長に前2号に規定する額を請求しなければならない。

4 町長は、前項に規定する請求を受けたときは当該月の末日までに支払わなければならない。

5 利用者は、第3項に規定する請求及び移動支援給付費の受領について、移動支援サービスを提供したサービス提供事業者に委任することができる。

(利用者負担額)

第9条 利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、基準額から前条第1項に規定する額を控除して得た額とする。

2 利用者は、サービス提供後、サービス提供事業者が定める方法及び期限までに前項に規定する利用者負担額を当該サービス提供事業者に支払わなければならない。

3 利用者負担額の負担上限月額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第1号から第4号までの規定を準用する。

(他制度との調整)

第10条 法及び介護保険法(平成9年法律第123号)等、他制度によって同種のサービスを受けることができる者については、当該制度を優先する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日規程第11号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規程第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(佐呂間町障害者移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規程の施行の際、第6条の規定による改正前の佐呂間町障害者移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

移動支援給付費基準額算定表

区分

サービス提供時間(1日あたり)

基準額

身体介護を伴う場合

30分未満

2,300円

30分以上1時間未満

4,000円

1時間以上

5,800円

30分増す毎に820円

身体介護を伴わない場合

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,500円

1時間以上

2,250円

30分増す毎に750円

(注)

1 基準額は、身体介護の有無に応じ、1日あたりの移動支援サービスの提供に実際に要した時間数により算定する。

2 同時に2人の従業者が1人の利用者に対して行ったときは、それぞれの従業者につき所定額を算定する。

3 夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)に行った場合、1回につき100分の25に相当する金額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)に行った場合、1回につき100分の50に相当する金額を加算する。

4 利用者が、他の福祉サービスを受けている間は移動支援給付費は算定しない。

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佐呂間町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 規程第5号の4

(平成28年1月1日施行)