○佐呂間町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成22年7月26日

規程第13号

佐呂間町障害者日中一時支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第8項の規定に基づき、障害者等の日中活動の場及び社会に適応するための日常的な訓練の場を利用する(以下「日中一時支援サービス」という。)ことにより、障害者等の福祉の増進並びに障害者の家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、町が指定する施設において行う日中一時支援サービスに要する費用に対して、町長が定める範囲内で助成金を給付(以下「日中一時支援給付費」という。)する。

(支給対象者)

第3条 日中一時支援給付費の支給対象者は、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児で、法第19条第2項及び第3項の規定により本町が介護給付費等の支給決定を行う者のうち、支援が必要と認めた者とする。

(支給申請及び決定)

第4条 日中一時支援給付費の支給を希望する者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援給付費支給申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項による申請があった場合は、申請者及びその世帯の状況、申請内容等について審査を行い、支給を決定する場合は、支給量及び支給期間並びに利用者負担上限額及びサービス利用施設を定め(以下「支給内容」という。)、日中一時支援給付費支給決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 町長は、第1項による申請を却下する場合は、日中一時支援給付費支給申請却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

4 第2項の利用者負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号から第4号までの規定により決定するものとする。

(支給内容の変更)

第5条 前条第2項により支給決定された者(以下「利用者」という。)が、支給内容の変更を希望する場合は、日中一時支援給付費支給内容変更申請書(第4号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請により支給内容の変更を決定する場合は、日中一時支援給付費支給決定通知書(第2号様式)により、申請を却下する場合は、日中一時支援給付費支給申請却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(支給決定の取下げ)

第6条 利用者は、当該支給の必要がなくなった場合は、速やかに日中一時支援給付費支給取下げ申出書(第5号様式)により、町長に届け出ることとする。

(日中一時支援サービス提供施設)

第7条 日中一時支援サービスの実施施設は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項第2号のイに規定する基準該当事業所が運営し、日中一時支援事業を運営できる人員、設備を有していると町長が認めた施設とする。

2 町長は、利用者が日中一時支援サービスを利用するにあたり、あらかじめ前項に規定する施設を運営する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)と当該サービスの提供方法等の必要事項を定めた協定を締結するものとする。

(給付額)

第8条 日中一時支援給付費は、支給内容の範囲内において利用実績に応じ、別表に掲げる「基準額」により算定された額(以下「算定額」という。)の100分の90に相当する額(以下「給付額」という。)とする。ただし、町長が特に認めた場合は、算定額の範囲内において給付することができる。

2 算定額から給付額を除いた利用者負担額の月額が、第4条第2項で定めた利用者負担上限額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該超過分について給付することができる。

(実績表の提出等)

第9条 利用者は、日中一時支援サービスを利用した翌月の月の10日までに、日中一時支援サービス利用実績表(第6号様式。以下「実績表」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する実績表の提出を受けたときは、内容を審査し、適正と認めた日中一時支援給付費を利用者に支払うものとする。

(実績表の提出及び給付額の受理の委任)

第10条 利用者は、前条第1項の実績表の提出、並びに給付額の受理を、サービス提供事業者に委任することができる。

(他制度との調整)

第11条 申請者が他制度によって同種のサービスを受けることができる場合は、当該制度が優先する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成22年7月26日から施行する。

2 町内事業所を利用する障害児に限り、別表の基準額4時間以上の利用がある場合は、以後30分毎に400円を加算するものとする。

(平成24年2月17日規程第4号)

この規程は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年3月15日規程第6号)

この規程は、平成24年3月15日から施行する。

(平成25年3月22日規程第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規程第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(佐呂間町障害者日中一時支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規程の施行の際、第3条の規定による改正前の佐呂間町障害者日中一時支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規程の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

別表

基準額

利用時間(種別)

1時間以上2時間未満

(Ⅰ)

2時間以上3時間未満

(Ⅱ)

3時間以上4時間未満

(Ⅲ)

4時間以上

(Ⅳ)

基準額

1,600円

2,400円

3,200円

4,000円

車両による送迎加算(片道につき)

15キロメートルまで

30キロメートルまで

30キロメートル超

1回 540円

1回 750円

1回 1,100円

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佐呂間町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成22年7月26日 規程第13号

(平成28年4月1日施行)