○佐呂間町高齢者福祉輸送運行要綱

平成22年6月18日

規程第9号

佐呂間町高齢者福祉輸送運行要綱

(目的)

第1条 この要綱は、交通不便地域に居住する高齢者の移動手段を確保するため、予約制のタクシー(以下「ふれあいタクシー」という。)を運行し、通院や日常生活を支援することにより、公共福祉の増進と活力に満ちた地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においてふれあいタクシーとは、町がふれあいタクシーを利用する者の予約に応じて無償により運行する事業をいう。

(運行業務の委託)

第3条 町長は、佐呂間町内に事業所を有する道路運送法第4条(昭和26年法律第183号)の規定に基づく一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)にふれあいタクシーの運行に関する業務を委託するものとする。

(利用者)

第4条 ふれあいタクシーを利用することができる者は、次の利用対象区域に居住する65歳以上の町民(以下「利用者」という。)とする。ただし、利用者が体調不良等により一人で乗降できない場合に付き添いをする者の利用は認めるものとする。

地区

利用対象区域

第1地区

共立、大成、栄、啓生、川西、富丘

第2地区

栃木、中園、若佐、武士、朝日、西富の一部

第3地区

浪速、幌岩、浜佐呂間

第4地区

知来、仁倉、東の一部

第5地区

富武士、若里、北の一部

2 前項に規定する西富の一部、東の一部、北の一部とは、バスターミナルより最短の路程が2km以上の区域をいう。

(運行区域)

第5条 ふれあいタクシーの運行区域は、前条に規定する利用対象区域から町長が別に定める場所(以下「公共施設等」という。)までとする。

(運行日)

第6条 ふれあいタクシーの運行日は、第4条に規定する地区ごとに次のとおりとする。

地区

運行日

第1地区

月曜日

第2地区

火曜日

第3地区

水曜日

第4地区

木曜日

第5地区

金曜日

(運行時刻)

第7条 ふれあいタクシーの運行時刻及び乗降場所は、町長が別に定めるものとする。ただし、利用者より予約がないときは、運行しないものとする。

(利用手続き等)

第8条 利用者は、事前にふれあいタクシー利用登録票(様式第1号)を町長に届け出なければならない。登録された内容を変更するときも、同様とする。

2 町長は、前項の届出があったときは、ふれあいタクシー利用登録証(様式第2号)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 登録証の交付を受けた利用者が、ふれあいタクシーの利用を希望する場合は、第6条に規定する各地区の運行日の前日午後5時までに、事業者に対し希望する公共施設等の乗降場所を電話その他の方法により申し込まなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、佐呂間町総合介護条例施行規則(平成12年規則第16号)第94条の規定により交付された高齢者定期バス運賃助成証明書は、第8条の規定により交付された登録証とみなすものとする。

(平成23年6月7日規程第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年7月12日規程第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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佐呂間町高齢者福祉輸送運行要綱

平成22年6月18日 規程第9号

(令和5年3月10日施行)