○佐呂間町身体障害者ハイヤー料金助成要綱

平成17年3月28日

規程第2号

佐呂間町身体障害者ハイヤー料金助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は身体に重度の障害のある者が外出するために佐呂間町内で営業しているハイヤーを利用する場合の乗車料金の一部を助成することにより、生活圏の拡大と福祉の向上を図ることを目的とする。

(協定)

第2条 この要綱に基づく助成事業は佐呂間町と協定を締結した佐呂間町内で営業しているハイヤー会社(以下、「町内営業ハイヤー」という。)の車両に限って利用できるものとする。

(助成の対象)

第3条 この要綱の対象となる者は、佐呂間町内に住所を有する在宅の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規程により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる次のいずれかに該当する者(児童を含む。)であること。

ア 視覚障害者の1級又は2級に該当する者

イ 下肢、体幹障害の1級又は2級に該当する者

ウ 下肢、体幹障害を含み、他の障害と合わせて3級以上に該当する者

エ 心臓、腎臓又は呼吸器の機能障害の1級に該当する者

(助成の金額及び回数)

第4条 前条のいずれかに該当する者が町内営業ハイヤーを利用した場合の基本料金を助成する。

2 前条のア、イに該当する者は、年間で基本料金助成回数96回とする。

3 前条のウ、エに該当する者は、年間で基本料金助成回数48回とする。

4 年度途中において新規に助成の対象となった者は、認定の日を基準として月割りの回数(端数切り捨て)を上限として助成する。

(助成対象者の認定)

第5条 助成を受けようとする者は、身体障害者ハイヤー料金助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に基づき、この要綱に定める助成対象者と認定したときは、申請者に身体障害者ハイヤー料金助成認定証(以下「認定証」という。)(様式第2号)を交付するものとする。

3 認定期間は認定日から認定日の属する年度の3月31日までとする。また、割引券は再発行しないものとする。

(使用方法)

第6条 この要綱による助成事業を利用して町内営業ハイヤーに乗車するときは、乗車後速やかに認定証を運転手に提示しなければならない。

(助成の方法等)

第7条 この要綱による助成事業の乗車が取り扱われたハイヤー会社は、毎月10日までに前月分の割引券を添付して、助成額の合計額を町長に請求するものとし、町長は請求内容を確認し、内容に誤りがないと確認した場合は、速やかに請求者に助成金を支払うものとする。

(認定の終了)

第8条 町長は認定者が次の各号に該当するに至った日の翌日から、この要綱による助成は行わないこととする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 佐呂間町内に住所を有しなくなったとき。

(届出の義務)

第9条 認定者は次のいずれかに該当するに至ったときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 前条の各号のいずれかに該当したとき。

(2) 申請事項に変更があるとき。

(助成金の返還)

第10条 町長は、申請が偽り、その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規程第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月28日規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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佐呂間町身体障害者ハイヤー料金助成要綱

平成17年3月28日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)