○佐呂間町精神障害者治療通院交通費支給要綱

平成5年9月27日

規程第6号

佐呂間町精神障害者治療通院交通費支給要綱

(趣旨)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者の社会復帰を促進し、精神障害者家庭の生活の安定とその経済的負担を軽減するため、この要綱に定めるところにより通院交通費を支給する。

(定義)

第2条 この要綱において精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の規定による者をいう。

2 交通費とは、自宅から治療を受ける医療機関までのバス運賃、鉄道運賃の実費をいう。ただし、自家用車利用の場合(同乗含む。)は、第4条ただし書に規定する者を除き、最短距離に別表の額を乗じた額とする。

(支給対象者)

第3条 対象者は、本町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されている者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による自立支援医療を受け通院により治療を要する者とする。

(支給額)

第4条 支給額は、往復の交通費実費を支給する。ただし、他の公的制度による交通費の支給を受けた額及び割引額を除く。

(支給の申請)

第5条 交通費の支給を受けようとする者は、精神障害者治療通院交通費受給認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査しその支給の可否を決定し、精神障害者治療通院交通費支給認定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(交通費の請求)

第7条 交通費の支給を受けようとする者は、精神障害者治療通院交通費請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、領収書(写し)を添付することにより医師の通院証明とすることができるものとする。

(支給の方法)

第8条 交通費の支給は、毎年9月及び3月までの分をそれぞれ翌月に支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

(平成19年5月28日規程第9号)

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成22年3月10日規程第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日規程第10号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日規程第4号)

(施行期日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1kmにつき

20円

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佐呂間町精神障害者治療通院交通費支給要綱

平成5年9月27日 規程第6号

(平成25年4月1日施行)