○佐呂間町障害福祉サービスの支給量に関する規則

平成18年9月29日

規則第49―1号

佐呂間町障害福祉サービスの支給量に関する規則

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第4項の規定による介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)については、この規則の定めるところによる。

(支給量)

第2条 法第22条第4項に定める支給量は、介護給付費については別表第1に定めるものとし、訓練等給付費については別表第2に定めるものとする。

(支給量の算定)

第3条 町長は、障害者等からサービス利用意向の聴取を行った上で、月あたりの支給量を算定し、時間数、回数又は単位数に換算する(以下これらを「算定量」という。)ものとする。

(介護給付費の支給量の決定)

第4条 町長は、介護給付費の支給量の決定にあたっては、算定量が別表第1に定める基本基準量又は減算対象者基本基準量(以下「基本基準量等」という。)を超えない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の場合で、算定量が基本基準量等を超え、別表第1の加算基準量又は減算対象者加算基準量(以下「加算基準量等」という。)を超えない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。

(1) 車いすの利用者であって、住居内において車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者

(2) 自宅に風呂がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住宅環境にあり、入浴に非常に多くの時間を要する者

(3) 長期間の施設入所から退所又は入院から退院するにあたり、一時的に多くの支給量が必要な者

(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号以外の場合に適用)

(5) 体重、体格又は麻痺等の状況から、移乗等に際して介助者1人での対応が困難であり、2人での対応が必要な者

(6) 同居家族に要介護者がいる者

(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない。)が必要な者

(8) 体温調節又は体位変換等のため、夜間介護が必要な者

(9) 家族の急病、やむを得ず施設入所が必要な場合又は療育の必要性が高い場合等、基本基準量等では支給量に不足が生じる者

(10) 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者で、外出時等における援護等が必要な者

(訓練等給付費の支給量の決定)

第5条 町長は、訓練等給付費の支給量の決定にあたっては、算定量が別表第2の基本基準量を超えない場合は当該算定量を支給量として決定するものとする。

2 町長は、算定量が基本基準量を超える場合であって、特に必要と認めるときは、別表第2の加算基準量を支給量とすることができる。

(加算基準量等を超える支給量の決定)

第6条 町長は、介護給付費において算定量が加算基準量等を超える場合で、特に必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず、法第15条に規定する市町村審査会の意見を聴いて、加算基準量等を超えて支給量を決定することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年1月20日規則第4号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

介護給付費等支給基準

サービスの種類

支給量を定める単位

障害程度区分

基本基準量

加算基準量

減算対象者基本基準量

減算対象者加算基準量

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

ケアホーム入居者

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

ケアホーム入居者

居宅介護(身体介護中心)

時間/月

区分1

5.5時間

2,290単位

6.5時間

2,748単位


5.5時間



6.5時間


区分2

7.0時間

2,910単位

8.5時間

3,492単位


7.0時間



8.5時間


区分3

10.5時間

4,310単位

12.5時間

5,172単位


10.5時間



12.5時間


区分4

20.0時間

8,110単位

24.0時間

9,732単位


20.0時間



24.0時間


区分5

32.0時間

12,940単位

38.5時間

15,528単位


32.0時間



38.5時間


区分6

46.5時間

18,680単位

56.0時間

22,416単位


41.0時間



49.0時間


障害児

18.0時間

7,280単位

18.0時間

7,280単位


18.0時間



18.0時間


居宅介護(家事援助中心)

時間/月

区分1

15.0時間

2,290単位

18.0時間

2,748単位







区分2

19.0時間

2,910単位

23.0時間

3,492単位







区分3

28.5時間

4,310単位

34.0時間

5,172単位







区分4

54.0時間

8,110単位

64.5時間

9,732単位







区分5

86.0時間

12,940単位

103.5時間

15,528単位







区分6

124.5時間

18,680単位

149.0時間

22,416単位







障害児

48.5時間

7,280単位

48.5時間

7,280単位







通院等乗降介助

回/月

区分1

23回

2,290単位

27回

2,748単位







区分2

29回

2,910単位

35回

3,492単位







区分3

43回

4,310単位

52回

5,172単位







区分4

62回

8,110単位

62回

9,732単位







区分5

62回

12,940単位

62回

15,528単位







区分6

62回

18,680単位

62回

22,416単位







障害児

62回

7,280単位

62回

7,280単位







重度訪問介護

時間/月

区分4

118.5時間

142.5時間

68.0時間

66.5時間

18.5時間

81.5時間

80.0時間

22.0時間

区分5

149.0時間

178.5時間

68.0時間

85.5時間

18.5時間

81.5時間

102.5時間

22.0時間

区分6

172.0時間

206.0時間

68.0時間

95.5時間

18.5時間

81.5時間

114.5時間

22.0時間

区分6(一部介助以上)

183.5時間

220.0時間

68.0時間

102.0時間

18.5時間

81.5時間

122.0時間

22.0時間

同行援護

時間/月

区分1

16.0時間

24.0時間


16.0時間



24.0時間


区分2

24.0時間

32.0時間


24.0時間



32.0時間


区分3

32.0時間

40.0時間


32.0時間



40.0時間


行動援護

時間/月

区分3

26.5時間

32.0時間

16.0時間

20.5時間

4.0時間

19.0時間

24.5時間

5.0時間

区分4

36.0時間

43.5時間

16.0時間

26.5時間

4.0時間

19.0時間

32.0時間

5.0時間

区分5

48.5時間

58.0時間

16.0時間

34.0時間

4.0時間

19.0時間

41.0時間

5.0時間

区分6

62.5時間

75.0時間

16.0時間

41.0時間

4.0時間

19.0時間

49.0時間

5.0時間

障害児

34.0時間

34.0時間


34.0時間



34.0時間


重度障害者等包括支援

単位/月

区分6

45,500単位

54,600単位

26,820単位



32,184単位



短期入所

日/月

区分1~区分6

10日

町長が認めた日数







(児童)区分1~区分3

10日

町長が認めた日数







生活介護

日/月

区分2~区分6

各月の日数-8日

各月の日数







療養介護

日/月

区分5~区分6

各月の日数-8日

各月の日数







共同生活介助

日/月

区分2~区分6

各月の日数







児童デイサービス

日/月

10日

町長が認めた日数







施設入所支援

日/月

区分3~区分6

各月の日数







(注)

1 居宅介護の各サービスを併用利用する場合は、単位数で示した基準量と算定量を比較する。

2 身体介護を伴わない通院介助については、居宅介護(家事援助中心)の支給基準を用いる。

3 身体介護を伴う通院介助については、障害程度区分2以上の者を対象とし、居宅介護(身体介護中心)の支給基準を用いる。

4 重度訪問介護において、認定調査項目の歩行、移乗、排尿、排便のいずれもが一部介助以上となっている場合は、障害程度区分6(一部介助以上)の支給基準を用いる。

5 減算対象者とは、介護保険対象者、日中活動系サービス利用者又はケアホーム入居者のことをいう。

6 介護保険対象者とは、介護保険法による介護保険サービス又は介護予防サービスを利用している者をいう。

7 日中活動系サービス利用者とは、法第28条に掲げる生活介護、療養介護、児童デイサービス、短期入所、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のいずれかのサービスを受けている者をいう。

8 ケアホーム入居者とは、法第28条の共同生活介護に入居している者をいう。

9 同行援護の区分は、国で定めるアセスメント票に基づき、算出された点数により分けるものとし、2点を区分1、3点を区分2、4点以上を区分3とする。

別表第2(第2条、第5条関係)

訓練等給付費支給基準

サービスの種類

支給量を定める単位

支給量

基本基準量

加算基準量

自立訓練(機能訓練)

日/月

各月の日数-8日

各月の日数

自立訓練(生活訓練)

日/月

各月の日数-8日

各月の日数

宿泊型自立訓練

日/月

各月の日数

就労移行支援

日/月

各月の日数-8日

各月の日数

就労継続支援(A型)

日/月

各月の日数-8日

各月の日数

就労移行支援(B型)

日/月

各月の日数-8日

各月の日数

共同生活援助

日/月

各月の日数

佐呂間町障害福祉サービスの支給量に関する規則

平成18年9月29日 規則第49号の1

(平成25年4月1日施行)