○佐呂間町要保護児童対策協議会設置要綱

平成21年6月26日

規程第7号

佐呂間町要保護児童対策協議会設置要綱

(設置)

第1条 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適切であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見やその適切な保護を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき佐呂間町要保護児童対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換及びその他要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関をもって構成する。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は佐呂間町保健福祉課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整

(会議の運営)

第5条 協議会は町長が招集する。

2 協議会は組織及び運営の全般について協議する。

3 協議会の座長は佐呂間町副町長が務め、座長に事故ある時は調整機関の長が座長を指名する。

4 座長は協議会の進行を担当する。

5 協議会は必要に応じて関係機関、団体に対し、資料又は情報の提供、意見陳述その他必要な協力を求めることができる。

(個別ケース検討会議)

第6条 協議会には実際に活動する実務者で構成する個別ケース検討会議をおくことができる。

2 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関して実務を担当する協議会の構成機関・団体の役職員及び構成員で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。

3 個別ケース検討会議は、個別事例についての情報交換、支援方策の検討等を行う。

(守秘義務)

第7条 協議会の構成機関・団体の役職員及び構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関・団体の役職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合においても同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年6月2日規程第10号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年9月10日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関

行政関係

佐呂間町

児童福祉関係

佐呂間町民生児童委員協議会

北海道北見児童相談所

佐呂間保育所

保健医療関係

クリニックさろま

紋別保健所

教育関係

佐呂間町教育委員会

佐呂間小学校

若佐小学校

浜佐呂間小学校

佐呂間中学校

警察・司法関係

遠軽警察署佐呂間駐在所

その他

人権擁護委員

佐呂間町要保護児童対策協議会設置要綱

平成21年6月26日 規程第7号

(平成27年9月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年6月26日 規程第7号
平成26年6月2日 規程第10号
平成27年9月10日 規程第16号