○佐呂間町敬老祝金交付要綱

平成30年8月16日

規程第14号

佐呂間町敬老祝金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、本町に居住する高齢者の長寿を祝福するため、敬老祝金(以下「祝金」という。)を交付し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 祝金の交付対象者は、本町に住所を有する者で次に掲げるものとする。

(1) 喜寿(77歳)、米寿(88歳)、白寿(99歳)、長寿(100歳、105歳、108歳)の年齢に達した者。

(2) 105歳、108歳の年齢に達した者については、在宅者に限る。ただし、疾病の治療に伴う1年以内の入院は在宅者とする。

(年齢基準)

第3条 年齢の基準は、毎年9月15日現在における「満年齢」とし、9月1日現在において存命の者に交付する。

(祝金)

第4条 各年齢における祝金は次のとおりとする。なお、祝金は商品券とする。

(1) 喜寿祝金 3,000円

(2) 米寿祝金 5,000円

(3) 白寿祝金 30,000円

(4) 長寿祝金 50,000円

(祝金の交付)

第5条 祝金の交付は、次のとおり行う。

(1) 喜寿祝、米寿祝及び白寿祝は、毎年度の「敬老の日」以後、速やかに交付するものとする。

(2) 長寿祝金は、100歳、105歳、108歳の年齢に達した日以後、速やかに交付するものとする。

(3) 祝金交付にあわせて、次の賞を贈呈する。

(イ) 祝状

(ロ) 記念品

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成30年9月1日から施行する。

佐呂間町敬老祝金交付要綱

平成30年8月16日 規程第14号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年8月16日 規程第14号