○佐呂間町福祉路線除雪サービス実施要綱

平成17年9月26日

規程第3号

佐呂間町福祉路線除雪サービス実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する老人世帯等の冬期間における生活路線を確保することを目的とする。

(実施方法)

第2条 町道の除雪出動時に、公道と住宅の間に限り除雪車両をもって作業できる範囲内で除雪を行う。

(対象世帯)

第3条 この要綱の対象となる世帯は、佐呂間町内に住所を有し、日常において在宅で生活する、次の各号の全てに該当する世帯

(1) 公道から住宅までの距離が50m以上の世帯

(2) 世帯主の年齢が70歳以上のひとり暮らし世帯又は老人夫婦の世帯若しくは老人と障害者等の世帯(ただし、公道から住宅までの距離が100m以上の世帯は70歳を65歳に読み替える。)

(3) 除雪車両が作業を出来得る、私道幅員及び敷地面積を有する世帯

(4) 世帯主又は家族が身体的な理由から自力で除雪することができない世帯

(5) 親族又は地域から除雪の支援を受けられない世帯

(6) 当該年度の町民税が非課税の世帯(ただし、公道から住宅までの距離が100m以上、又は世帯主の年齢が80歳以上のひとり暮らし世帯又は老人夫婦の世帯若しくは老人と障害者等の世帯はこの限りではない。)

(7) 除雪可能な装備を装着したトラクター等の重機を所有していない世帯(ただし、公道から住宅までの距離が100m以上、又は世帯主の年齢が80歳以上のひとり暮らし世帯又は老人夫婦の世帯若しくは老人と障害者等の世帯はこの限りではない。)

2 前項第1号及び第2号の要件に該当しない老人世帯等であっても、前項第3号から第7号の全てに該当し、次のいずれかに該当する世帯は本要綱の対象とする。

(1) 世帯主が身体障害者手帳等の交付を受けている世帯

(2) 世帯主が介護保険の要介護認定になっている世帯

(3) 心臓、脳及び喘息の疾患による発作等の危険性があり定期的に通院している者、又は人工透析の通院治療を行っている者のいる世帯

(4) 生活保護世帯及び民生委員協議会から要援護世帯と認められた世帯

(サービス利用申請)

第4条 このサービスを利用しようとする者は、民生委員を経由して福祉路線サービス利用申請書(第1号様式)に福祉路線除雪サービス利用希望世帯調書(第2号様式)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、利用を決定したときは福祉路線除雪サービス利用決定通知書(第3号様式)により、却下したときは福祉路線除雪サービス利用却下通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項及び取り消し)

第5条 このサービスの利用の決定を受けた者は、福祉路線除雪サービス利用決定通知書に記された確認事項について遵守するとともに、守られない場合は決定を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日より施行する。

(平成27年11月12日規程第21号)

この要綱は、平成27年12月1日より施行する。

画像

画像

画像

画像

佐呂間町福祉路線除雪サービス実施要綱

平成17年9月26日 規程第3号

(平成27年12月1日施行)