○佐呂間町地域介護・福祉空間等施設整備事業費補助金交付要綱

平成21年3月11日

規程第2号

佐呂間町地域介護・福祉空間等施設整備事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)の規定に基づく地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施に関する基本事項を定め、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐呂間町補助金交付規則(平成9年規則5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の対象及び補助率)

第2条 補助金の対象となる施設、事業及び補助率は、次のとおりとする。

交付対象施設及び事業

補助率

「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について」(平成18年厚生労働省老発第0529001号。以下「通知」という。)に定める交付対象施設及び交付対象事業

通知に定める配分基礎単価及び交付基準単価による国の交付決定通知の額以内

ただし、認知症高齢者グループホーム及び有料老人ホームのスプリンクラー整備に対しては、事業費(消費税を除く)の15%相当額(国費補助残の1/2以内を上限とする)を加算することができる。

2 次に掲げる費用は、補助の対象経費とはしない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(4) その他公的介護施設等に係る事業等の実施に要する経費として適当とは認められない費用

3 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、佐呂間町地域介護・福祉空間等施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長が別に指定する日までに提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 歳入歳出予算書(見込書)抄本又は収支予算書(見込書)抄本

(4) その他必要な書類

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 補助金の交付を受けようとする者は、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱による交付の条件を遵守すること。

(2) 施設整備を行うに当たっては、競争入札の方法を原則とし適正に行うものとする。

2 町長は、補助事業者が前項の条件に反した場合は、補助金交付決定を取り消すことができるものとし、補助事業者に損害が生じた場合は、補助事業者の負担とする。

(変更等の承認申請)

第5条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第12条の規定により、補助事業等の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、佐呂間町地域介護・福祉空間等施設整備事業費補助金交付変更(廃止又は中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、次の各号に定めるところにより、補助事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(1) 工事着工報告書(様式第5号) 工事着手の日から7日以内

(2) 工事進捗状況報告書(様式第6号) 各年12月末日現在の状況を翌月10日まで

(工事検査申請)

第7条 補助事業者は、補助事業がしゅん工したときは、直ちに工事検査申請書(様式第7号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了の日から起算して14日を経過した日と当該年度の末日とのいずれか早い日までに、佐呂間町地域介護・福祉空間等施設整備事業費補助金事業実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 精算額内訳書(様式第9号)

(2) 事業実績報告書(様式第10号)

(3) 歳入歳出決算書(見込書)抄本又は収支計算書(見込書)抄本

2 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第11号)により速やかに町長に報告するとともに、必要な場合は、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(財産の処分等の承認)

第9条 補助事業者は、規則第18条の規定により、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち、次の各号に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供するため町長の承認を受けようとするときは、財産処分等承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 単価50万円以上の備品

2 町長は、補助事業者が町長の承認を受けて前項の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第10条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年7月24日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

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佐呂間町地域介護・福祉空間等施設整備事業費補助金交付要綱

平成21年3月11日 規程第2号

(平成30年7月24日施行)