○佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園入所者預り金等管理規程

令和元年7月1日

規程第16号

佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園入所者預り金等管理規程

(目的)

第1条 この規程は、佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園の入所者に関わる預り金等の取扱い及びその適正な管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(預り金等の管理)

第2条 入所者又は身元引受人(以下「本人等」という。)から現金等の預かりについて申出があった場合は、次により行うものとする。

(1) 金品の受領及び支払い事務については、佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園園長(以下「園長」という。)を管理責任者とし、委任状(第1号様式)をもって依頼を受けるものとする。

(2) 預り金等の取扱いは、園長が指名する「預り金等取扱責任者」(以下「取扱責任者」という。)にこれらの事務を行わせるものとする。

(3) 現金、預金通帳、印鑑、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証等を預かった場合は、預り証(第2号様式)を交付するものとする。

2 預り金等の管理とは、現金及び預かり品の管理、年金等の給付金、利用者負担金、医療費の自己負担金、日用品等の購入及び支払など、本人に代わって行う代行業務をいう。

3 園長は、現金、預金通帳、印鑑等は耐火金庫など確実な方法で管理し、金融機関へ登録している印鑑は、園長又は取扱責任者が保管するものとする。

(収入の処理方法)

第3条 取扱責任者は、入所者又は家族等から新たに預け入れがあった場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 預り金は、現金預り票(第3号様式)により受領し領収書を交付するとともに、速やかに本人の預金口座に預け入れるものとする。

(2) 入園者の預金口座に直接入金される年金、生活扶助、その他の収入については、入金元からの通知を受けて取扱責任者が、預り金出納帳(第4号様式)に記帳するものとする。

(支出の処理方法)

第4条 取扱責任者は、本人等から払戻しの申出があった場合及び支払い代行業務を行った場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 本人等から現金払出票(第5号様式)を受領し、園長の決裁を受けてから出金するものとする。

(2) 前号の規定により現金を手渡す場合は、複数の補助者が立会いのもとで行うこととし、領収書を徴するものとする。

(3) 利用者負担金、医療費の自己負担金、日用品等の購入に係る支払を代行した場合は、取扱責任者が預り金出納帳(第4号様式)に記帳し、領収書等を保管するものとする。

(出納事務の整理)

第5条 取扱責任者は、前3条の規定により出納を行った預り金の額を預り金出納帳(第4号様式)及び入園者金銭収支内訳(第6号様式)に記載し、翌月15日までに個人別の預金通帳及び関係証票を添えて園長の決裁を受けなければならない。

(預り金の収支状況及び残高確認)

第6条 園長は、毎月末の収支状況及び残高について、翌月の15日までに預り金出納帳(第4号様式)と預金通帳を照合し、その事務を確認するものとする。

2 本人等から申出があった場合は、その都度諸帳簿及び預金通帳等を閲覧させるものとする。

(報告)

第7条 園長は、本人等に対して預り金の収支状況を毎年度4回(6月、9月、12月、3月末現在)報告するものとする。

(退所時の取扱い)

第8条 退所時の取扱いは、次により行うものとする。

(1) 入所者が退所する際は、本人等に預金通帳、印鑑及び預かり受けた証書類を返却する。

(2) 前号の規定により返却する際は、残余金品領収書(第7号様式)を徴し保管する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園入所者預り金等管理規程

令和元年7月1日 規程第16号

(令和元年7月1日施行)