○佐呂間町高齢者福祉住宅設置及び管理に関する条例

平成29年6月21日

条例第7号

佐呂間町高齢者福祉住宅設置及び管理に関する条例

(目的及び設置)

第1条 高齢者が健康で安らかな生活を営むことができ、身体機能の低下が生じた場合にも住み続けられる高齢者福祉住宅(以下「福祉住宅」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 福祉住宅の名称、所在地及び定員は次のとおりとする。

名称

位置

定員

安心ハウス1

佐呂間町字永代町176番地の11

6名

安心ハウス2

佐呂間町字永代町177番地の29

6名

(入居者の資格)

第3条 福祉住宅に入居することができる者は、次の全ての要件に該当する者とする。

(1) 65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に定める「要介護状態」に該当する心身状態にない、自立した生活が可能な単身の者

(2) 前年の一時所得及び譲渡所得に係る収入を差引いた収入額が120万円以下の者

(3) 町税等の滞納がない者

(費用の負担)

第4条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気料、水道料及び暖房料並びにその他共同部分に属する費用

(2) 自己の責に帰すべき事由によって、居室又は共同施設を滅失し又は損傷したときは、これを原状に復しその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の費用について特別の事由があると認めたときは減免することができる。

(入居者の禁止事項)

第5条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 福祉住宅を他の者に転貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 福祉住宅及び附属設備の用途変更、模様替、改造若しくは増築すること。

(3) 福祉住宅敷地内に工作物を設置すること。

(4) その他町長が禁止した行為

(入居の取消)

第6条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入居を取消すことができる。

(1) 入居者が第3条の入居資格を有しなくなったとき。

(2) 入居者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 入居者の身体上又は精神上の障害等により入居が困難となったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月12日条例第16号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

佐呂間町高齢者福祉住宅設置及び管理に関する条例

平成29年6月21日 条例第7号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年6月21日 条例第7号
平成30年9月12日 条例第16号