○佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月22日

規則第4号

佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の代行)

第2条 条例第3条の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第3条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用許可申請)

第3条 条例第8条の規定により使用の許可を受けようとする団体は、その使用する日の3か月前から3日前までに、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(使用許可)

第4条 町長は、条例第8条の規定による使用の許可を与えるときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする団体は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

2 前項により使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を交付する。

(使用料の還付)

第6条 条例第13条の規定による使用料の還付を受けようとする団体は、使用料還付申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(使用団体の遵守事項)

第7条 施設の使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、その使用につき管理者の指示に従い、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(2) 備付物品の取扱いに充分気をつけること。

(係員の立ち入り)

第8条 使用団体は、施設管理のため係員が立ち入ることを拒むことができない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する規則第3条、第4条及び第5条の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、なお、従前の例による。

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佐呂間町屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月22日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)