○佐呂間町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月22日

規則第9号

佐呂間町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の代行)

第2条 条例第3条の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第3条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用許可申請)

第3条 条例第9条の規定により使用の許可を受けようとするものは、使用する日の3か月前から3日前までに使用申請書(別記第1号様式)を町長に提出して許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(使用許可)

第4条 町長は、条例第9条の規定による使用の許可を与えるときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第5条 老人福祉センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 無断で設備、その他の原状を変更しないこと。

(3) 物品の展示、販売又は壁等に貼紙をしないこと。ただし、許可を受けた場合を除く。

(係員の立ち入り)

第6条 使用者は、職員の職務上の立ち入りを拒むことはできない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の適用日前における当該施設の管理等については、なお従前の例による。

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佐呂間町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月22日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)