○佐呂間町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年2月15日

条例第14号

佐呂間町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

(設置及び目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、町内に居住する老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を図ることを目的として、佐呂間町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐呂間町老人福祉センター

(2) 位置 佐呂間町字永代町171番地3

(管理の代行)

第3条 町長は、老人福祉センター設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定管理者に管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第6条第7条第8条第9条第11条第12条第13条第1項及び第14条第3項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)

(2) 使用の承認等に関すること。

(3) 浴場入浴料の徴収に関すること。

(事業)

第5条 老人福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 老人の生活相談、健康相談、その他の相談助言

(2) 老人の機能回復訓練に関する指導

(3) 老人の教養の向上及びレクリエーション等の指導

(4) 老人クラブ運営の指導助言

(5) その他老人福祉及び社会福祉に関する事業

(開館時間)

第6条 老人福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第7条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が認めた場合は、使用させることができる。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(4) 12月31日から翌年1月5日まで

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(使用者の範囲)

第8条 老人福祉センターを使用できるものは、次の各号の一に該当するもの及び団体とする。

(1) 佐呂間町内に居住する老人とその付添者

(2) 社会福祉団体、その他社会福祉に寄与する団体

(3) 町長が必要と認めたもの及び団体

(使用の許可)

第9条 老人福祉センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、浴場入浴料については、別表に掲げる料金を納付しなければならない。

(使用の制限)

第11条 町長は、老人福祉センターの使用について次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他老人福祉センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第12条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が老人福祉センターの管理上特に必要と認めたとき。

(特別施設の設置)

第13条 使用者は、その使用に当たって特別な設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項による特別施設に対する損害賠償は、一切行わない。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、使用の許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

2 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止、制限されたとき、若しくは使用の許可を取消しされたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行しその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に建物及び設備等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(調査及び報告)

第16条 町長は、老人福祉センターの管理運営を指定管理者に行わせる場合において、法第244条の2第10項の規定により指定管理者に対しその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前における当該施設の管理等については、なお従前の例による。

(令和2年3月5日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

佐呂間町老人福祉センター浴場入浴料

区分

対象

料金

備考

一回券

高校生以上

200円


一回券

小学生・中学生

100円


回数券

高校生以上

2,000円


回数券

小学生・中学生

1,000円


1 幼児は、無料とする。

2 回数券は、11枚券とする。

佐呂間町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年2月15日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)