○佐呂間町老人福祉施設費用徴収規則

平成5年3月30日

規則第8号

佐呂間町老人福祉施設費用徴収規則

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を取ったときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又は、その扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者にあっては別表第1、また、特別養護老人ホーム被措置者にあっては原則として別表第2、主たる扶養義務者にあっては別表第3による階層区分に応じ、それぞれ当該各表に定める額とする。

2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を取り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置を取ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむをえない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、別記様式の階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に入所又は養護の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は養護の委託の措置を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。

3 当分の間、別表第3の前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)の項中「4,500円」とあるのは「2,000円」と、「6,600円」とあるのは「3,800円」とする。

(平成5年7月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年7月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月30日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(佐呂間町老人福祉施設費用徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の佐呂間町老人福祉施設費用徴収規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額(その額が140,000円を超える場合は140,000円とする。)

1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。

2 徴収金の額(月額)欄に掲げる額から3人部屋入居者にあっては費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人又は6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を徴収金の額とする。

3 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額〔一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。〕を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

120,000円以下

0円

2

120,001円以上140,000円以下

1,000円

3

140,001円以上160,000円以下

1,600円

4

160,001円以上180,000円以下

3,300円

5

180,001円以上200,000円以下

5,000円

6

200,001円以上220,000円以下

6,600円

7

220,001円以上240,000円以下

8,300円

8

240,001円以上260,000円以下

10,000円

9

260,001円以上280,000円以下

11,600円

10

280,001円以上300,000円以下

13,300円

11

300,001円以上320,000円以下

15,000円

12

320,001円以上340,000円以下

16,600円

13

340,001円以上360,000円以下

18,300円

14

360,001円以上380,000円以下

20,000円

15

380,001円以上400,000円以下

21,600円

16

400,001円以上420,000円以下

23,300円

17

420,001円以上440,000円以下

25,000円

18

440,001円以上460,000円以下

26,600円

19

460,001円以上480,000円以下

28,300円

20

480,001円以上500,000円以下

30,000円

21

500,001円以上520,000円以下

31,000円

22

520,001円以上540,000円以下

32,000円

23

540,001円以上560,000円以下

33,000円

24

560,001円以上580,000円以下

34,000円

25

580,001円以上600,000円以下

35,000円

26

600,001円以上640,000円以下

36,000円

27

640,001円以上680,000円以下

38,000円

28

680,001円以上720,000円以下

40,000円

29

720,001円以上760,000円以下

42,000円

30

760,001円以上800,000円以下

44,000円

31

800,001円以上840,000円以下

46,000円

32

840,001円以上880,000円以下

48,000円

33

880,001円以上920,000円以下

50,000円

34

920,001円以上960,000円以下

52,000円

35

960,001円以上1,000,000円以下

54,000円

36

1,000,001円以上1,040,000円以下

56,000円

37

1,040,001円以上1,080,000円以下

58,000円

38

1,080,001円以上1,120,000円以下

60,000円

39

1,120,001円以上1,160,000円以下

62,000円

40

1,160,001円以上1,200,000円以下

64,000円

41

1,200,001円以上1,260,000円以下

66,000円

42

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

43

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

44

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

45

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

46

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額(その額が240,000円を超える場合は240,000円とする。)

1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。

2 徴収金の額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

3 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間別表第1(「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた額を徴収金の額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の部屋の入居者に係る減額措置については適用しない。

別表第3(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,000円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表において「均等割」の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において「所得税」の額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。

3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費支弁額(当該被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

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佐呂間町老人福祉施設費用徴収規則

平成5年3月30日 規則第8号

(平成28年1月1日施行)