○佐呂間町出産祝金支給要綱

平成27年9月10日

規程第17号

佐呂間町出産祝金支給要綱

(目的)

第1条 この要綱は、次世代を担う児童の誕生を町全体で祝福するとともに、出産時の経済的支援と、児童の健全な発育及び福祉の増進に資することを目的として、児童を出産した親に対し、出産祝金を支給する。

(支給対象者及び支給対象児童)

第2条 出産祝金の支給対象者及び支給対象児童は、次のとおりとする。

(1) 支給対象者 支給対象児童を出産した者又はその配偶者であって、当該支給対象児童の出生日時点において、引き続き町内に居住する意思のある者で、次の要件にすべて該当する者とする。

 本町の住民基本台帳において、支給対象児童と同一の世帯に記録された者であること。

 支給対象者と同一世帯の全ての者が、町税及び公共料金等を滞納していない者であること。

(2) 支給対象児童 次の要件にすべて該当する児童とする。

 出生日が平成27年4月1日以後であること。

 出生後最初の住民基本台帳への記録が本町になされた児童であること。

(出産祝金の支給)

第3条 出産祝金の額は、支給対象児童1人につき10万円とする。

(申請及び支給)

第4条 出産祝金の支給を受けようとする者は、当該支給対象児童が出生した日から6月を経過する日までに、出産祝金支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給決定後30日以内に出産祝金を支給する。

(申請が行われなかった場合の取り扱い)

第5条 支給対象児童の出生日から3月以内に、出産祝金支給申請書の提出が行われなかったときは、当該支給対象者が出産祝金の支給を辞退したものとみなす。

(不正利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により出産祝金の支給を受けた者があるときは、支給を行った出産祝金の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 第5条の規定は、平成27年9月1日以後に申請する分から適用し、平成27年4月1日から8月31日までの出産祝金支給申請書の提出期限は11月30日までとする。

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佐呂間町出産祝金支給要綱

平成27年9月10日 規程第17号

(平成27年9月10日施行)