○佐呂間町放課後児童対策事業要綱

平成24年1月20日

規程第2号

佐呂間町放課後児童対策事業要綱

(目的)

第1条 この要綱は、小学校の児童が下校後留守家庭等になる児童の健全育成と福祉の充実を図るために行う放課後児童対策事業(以下「児童クラブ」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 児童クラブを利用できる児童は、小学校に就学している児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、保護者の保護が受けられない児童とする。

(1) 日中居宅以外で日常の家事以外の労働を常態化していること。

(2) 妊娠中であるか、出産後2箇月以内の期間

(3) 疾病、負傷等により入院加療中の期間

(4) 町長が、健全育成上支援を必要と認めた状態であるとき。

(設置)

第3条 児童クラブは、町立佐呂間児童館に設置する。

2 町長は前項に定めるもののほか、町有施設や身近な社会資源を活用した児童クラブを設置することができる。

(活動内容)

第4条 児童クラブの活動内容は次に掲げるものとする。

(1) 遊びを通じて自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(2) 児童の学習活動を自主的に行える環境を整えること。

(3) 活動状況についての家庭との日常的な連絡及び情報交換

(4) その他、児童の健全育成上必要な活動

(開設日時)

第5条 児童クラブの開設日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は除くものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 12月30日から翌年1月5日まで

(3) 前2号のほか、町長が必要と認める日

2 児童クラブの開設時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更できるものとする。

区分

開設時間

月曜日から金曜日

正午から午後6時まで

土曜日

午前8時から午後6時まで

上記のうち小学校休業日

午前8時から午後6時まで

(保護者の負担)

第6条 児童クラブの利用料は無料とする。

(登録手続)

第7条 児童クラブに登録を希望する保護者は、児童クラブ登録申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、就労証明書(様式第2号)を添付し町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、児童クラブ登録申込書を受理したときは、第2条に規定する要件を審査の上、登録を認める児童については児童クラブ登録決定通知書(様式第3号)により、登録を認めない児童については児童クラブ登録不承諾書(様式第4号)により速やかに保護者に通知するものとする。

3 利用期間は、前項の児童クラブ登録決定通知書により指定した日から当該年度内とする。

4 保護者は、登録した児童に関する児童クラブ登録名簿(様式第5号)作成について協力するものとし、登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(登録の制限)

第8条 町長は、児童クラブに登録しようとする児童が次の各号に該当するときは、登録を認めないことができる。

(1) 心身に著しい障がいがある場合

(2) 病気療養中の場合

(3) 前2号に定めるもののほか、利用が不適当と認められるとき。

2 町長は、児童クラブ登録決定を受けた児童が次の各号に該当するときは、児童クラブの登録を取り消すことができる。

(1) 前項各号に該当するに至ったとき。

(2) 正当な理由がなく連続して10日以上欠席したとき。

(3) 登録を認める理由がなくなったとき。

(4) 登録申込書等に記載された内容が虚偽であったとき。

(5) その他町長が特に児童クラブの利用が不適当と認めたとき。

(取消手続)

第9条 保護者が児童の登録を取り消すときは、児童クラブ登録取消届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、第8条に規定する登録を取り消したとき、前項による届け出を受理したときは、児童クラブ登録取消通知書(様式第8号)により保護者に通知する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、児童クラブの管理、運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成24年3月24日から施行する。

(平成27年3月24日規程第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規程第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(佐呂間町放課後児童対策事業要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規程の施行の際、第2条の規定による改正前の佐呂間町放課後児童対策事業要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月20日規程第12号)

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成30年2月26日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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佐呂間町放課後児童対策事業要綱

平成24年1月20日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)