○佐呂間町子ども・子育て会議設置規則

平成26年6月18日

規則第5号

佐呂間町子ども・子育て会議設置規則

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、佐呂間町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第77条第1項各号に規定する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 教育関係者

(3) 子育てを行う団体関係者

(4) 学識経験者

(5) 公募による町民

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、議事その他会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は会長が召集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長選任前の会議は、町長が召集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員は別に条例で定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

佐呂間町子ども・子育て会議設置規則

平成26年6月18日 規則第5号

(平成26年6月18日施行)