○佐呂間町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年2月13日

条例第2号

佐呂間町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の16第1項の規定による条例で定める基準は、次項及び第3項に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に定める基準をもって、その基準とする。

2 家庭的保育事業等を行う者は、佐呂間町暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条及び第8条に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

3 家庭的保育事業等の運営に当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

佐呂間町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年2月13日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月13日 条例第2号