○佐呂間町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例

平成27年2月13日

条例第1号

佐呂間町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準)

第2条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定による条例で定める基準は、次項及び第3項に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定める基準をもって、その基準とする。

2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育並びに特定子ども・子育て支援施設等事業者は、佐呂間町暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条及び第8条に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

佐呂間町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営…

平成27年2月13日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月13日 条例第1号
令和元年9月11日 条例第14号