○佐呂間保育所及びへき地保育所遠距離通所世帯助成要綱

平成20年6月18日

規程第7号

佐呂間保育所及びへき地保育所遠距離通所世帯助成要綱

(目的)

第1条 この要綱は、佐呂間保育所及びへき地保育所に通所する遠距離通所児童の保護者の通所経費軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 佐呂間保育所及びへき地保育所通所児童の通所距離が自宅より通所保育所まで片道4キロメートル以上の世帯とする。ただし、通所保育所から4キロ以内に勤務場所がある場合及び、自宅から勤務場所に行く間に通所保育所を通る場合、並びに送迎バス利用者は、対象外とする。

2 その他特別な事情により町長が特に認めたもの。

(助成経費)

第3条 1日に付き、通所児童の自宅から通所保育所までの距離に1キロメートルあたり10円を乗じた額を基礎額とし、実績報告により通所日数を乗じて得た額を助成する。但し1か月助成額合計に100円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするときは、交付申請書を佐呂間町長に提出しなければならない。尚、助成金に変更が生じたときは、変更承認申請書を提出しなければならない。申請書様式については佐呂間町補助金交付規則(平成9年規則第5号。以下「補助金交付規則」という。)を準用する。

(概算払い申請)

第5条 概算払いは四半期とし、概算払申請書を佐呂間町長に提出しなければならない。概算払申請書様式については、補助金交付規則を準用する。

(助成金の実績報告)

第6条 期間終了後速やかに実績報告書を、佐呂間町長に提出しなければならない。尚、実績報告書様式については補助金交付規則を準用する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

佐呂間保育所及びへき地保育所遠距離通所世帯助成要綱

平成20年6月18日 規程第7号

(平成20年6月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年6月18日 規程第7号