○佐呂間町民生委員推薦会規則

平成5年8月31日

規則第13号

佐呂間町民生委員推薦会規則

(趣旨)

第1条 佐呂間町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び同法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会委員の定数は、7人とする。

(幹事及び書記)

第3条 推薦会に幹事1人、書記1人を置き町の職員をもってこれに充てる。

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

佐呂間町民生委員推薦会規則

平成5年8月31日 規則第13号

(平成5年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年8月31日 規則第13号