○佐呂間町青少年問題協議会条例施行規則

昭和39年1月28日

規則第1号

佐呂間町青少年問題協議会条例施行規則

(委員)

第1条 佐呂間町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる区分により任命する。

(1) 佐呂間町議会の議員

(2) 関係行政機関の委員及び職員

 佐呂間町教育委員会委員長及び教育長

 遠軽警察署佐呂間警察駐在所長

(3) 学識経験者

 道立佐呂間高等学校長

 佐呂間町内校長会長

 民生委員、児童委員総務

 保護司

 自治会連合会長

 青少年育成推進委員

 道立佐呂間高校PTA会長

 佐呂間町PTA連合会長

 佐呂間町子供会育成会連絡協議会長

 佐呂間町スポーツ少年団体本部長

 佐呂間町児童生徒補導連絡協議会代表

 佐呂間町社会福祉協議会長

 その他

(招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。

(会議及び議事)

第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、書記が処理する。

2 前項の書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

佐呂間町青少年問題協議会条例施行規則

昭和39年1月28日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年1月28日 規則第1号
平成6年4月28日 規則第10号
平成18年3月15日 規則第22号