○佐呂間町体育館条例

昭和47年11月1日

条例第24号

佐呂間町体育館条例

(目的)

第1条 この条例は、体育館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町は、町民の体育振興及びレクリエーシヨン等の用に供するため、体育館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 佐呂間町体育館

位置 佐呂間町字西富232番地

(職員)

第4条 体育館に館長及びその他の職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 体育館の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び物件を毀損又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) その他体育館の管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、その使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、使用後に納入することができる。

(使用料の減免)

第8条 使用料の減免は、佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定によるものとする。

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない事由によって使用不能となったとき。

(2) 第11条第3号により使用の許可を取消したとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消等)

第11条 次の各号の一に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあってもその賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は体育館の運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 第6条各号に該当するとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終ったとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用を制限されたとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用により建物又は設備物件等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第22号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例は、平成10年10月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、なお従前の例による。

(平成18年2月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐呂間町体育館条例別表及び佐呂間町公の施設等の使用料減免条例(平成18年条例第1号)の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町体育館条例別表及び第7条の規定による。

(平成24年2月15日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

体育館施設使用料

1 体育館

区分

1面当たり

団体使用

一般

1時間当たり

100円

個人使用

一般

1日

100円

(1) 1面とは、バドミントンコート1面(全体の1/6)をいう。

(2) 入場料を徴収する場合は、規定料金の倍額とする。

(3) 営利を目的とする催し物又はこれに類する使用は、許可しない。

(4) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

(5) 教育委員会が必要と認めた場合の開館時間前後の時間外使用及び休館日の使用については、規定料金の3割増とする。

2 会議室

区分

1時間当たり使用料

第1会議室

50円

第2会議室

50円

第3会議室

50円

(1) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

(2) 教育委員会が必要と認めた場合の開館時間前後の時間外使用及び休館日の使用については、規定料金の3割増とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

佐呂間町体育館条例

昭和47年11月1日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)