○佐呂間町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年8月14日

教育委員会規則第7号

佐呂間町スポーツ推進委員に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(4) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるものの他住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は8名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず特別の事由ある時は、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その服務を遂行するに当たって法令・条例並びに教育委員会の定める規則・規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員はその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

佐呂間町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年8月14日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和37年8月14日 教育委員会規則第7号
昭和46年12月28日 教育委員会規則第1号
平成12年3月21日 教育委員会規則第2号
平成18年3月23日 教育委員会規則第14号
平成23年12月19日 教育委員会規則第5号