○佐呂間町文化財保護条例

昭和62年3月19日

条例第6号

佐呂間町文化財保護条例

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。)により指定を受けた文化財以外の文化財で佐呂間町に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のため、必要な措置を講じもって町民の文化向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(町民、所有者等の心構え)

第4条 文化財の所有者、その他の関係者及び町民は、文化財が貴重な町民の財産であることを自覚し、その保全に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。

(指定)

第5条 委員会は、町内に所在する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き、これに類するもので町にとって特に文化的価値が高いと認めるものを所有者及び権限に基づく占有者、保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)(以下「所有者等」という。)の同意を得て町の文化財に指定することができる。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定により、無形文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

(解除)

第6条 委員会は、前条第1項の規定により町の文化財として指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)が、その文化的価値を失ったとき、又はその他特殊の事由あるときは、指定を解除することができる。

2 町指定文化財が町内に所在しなくなったとき、又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定を解除されたものとする。

(告示等)

第7条 委員会は、町指定文化財の指定又はその指定を解除したときは、その旨を告示し、当該文化財の所有者等に通知しなければならない。

(管理方法等の指示)

第8条 委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、当該町指定文化財の管理等に関し、必要な指示をすることができる。

(所有者等の管理義務)

第9条 町指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、その町指定文化財を常に良好な状態のもとに保存し、管理するよう努めなければならない。

(環境保全)

第10条 委員会は、町指定文化財の保全のため、必要があると認めるときは、関係者の同意を得て、保全の施設、地域を定めて一定の行為を制限若しくは禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(所有者等の変更等)

第11条 町指定文化財の所有者等が変更したときは、新たな所有者等は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 町指定文化財の所有者等が氏名、名称若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

3 町指定文化財である無形文化財の保持者が死亡若しくは保持者として不適当になったときは、相続人又は保持者は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)も代表者であったものについて同様とする。

(滅失、き損)

第12条 町指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) その文化財の所在する場所を変更しようとするとき

(2) その文化財の全部又は一部が滅失、き損若しくは亡失したとき

(3) 町指定文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があったとき

(現状の変更)

第13条 所有者等が町指定文化財の現状を変更しようとするとき又は所有者等その他関係者がその保全に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可について必要な指示を与え又は条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の指示又は条件に従わないときは、委員会は現状変更の停止を命じ又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出)

第14条 所有者等は、町指定文化財の修理その他の維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。

(調査報告等)

第15条 委員会は、必要と認めたときは所有者等の同意を得て町指定文化財を調査し又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(補助金)

第16条 委員会は、町指定文化財の保全又は保存及び記録作成のため必要と認めたときは、予算の範囲以内で補助金を交付することができる。

2 委員会は、前項の補助金を受けた者に対しその使途について必要な条件を付することができる。

(公開)

第17条 委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため期間を定めてその文化財の出品を求めることができる。

2 前項の規定による出品又は公開により、その文化財が滅失又はき損したときは町は所有者等に対し、通常生ずるべき損害を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行について、必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町文化財保護条例

昭和62年3月19日 条例第6号

(平成17年12月20日施行)