○佐呂間町開拓資料館条例

昭和60年3月22日

条例第3号

佐呂間町開拓資料館条例

(目的及び設置)

第1条 佐呂間町における開拓資料を収集、保存展示し、教育、学術文化の進展に寄与することを目的とし、佐呂間町開拓資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 資料館の設置場所は次のとおりとする。

佐呂間町字永代町169番地

(管理)

第3条 資料館は教育委員会が運営管理する。

(職員)

第4条 資料館の館長は教育長をもって充てる。

(事業)

第5条 資料館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 開拓資料を収集し展示、保管するとともに一般の閲覧に供すること。

(2) 資料に関する専門的、学術的、調査研究を行うこと。

(3) 資料に関する目録、解説書、その他調査研究の報告書を作成、頒布すること。

(4) 学校、公民館、図書館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、資料の効率的活用をはかること。

(5) その他必要なこと。

(閲覧料)

第6条 資料館の閲覧料は無料とする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

佐呂間町開拓資料館条例

昭和60年3月22日 条例第3号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月22日 条例第3号