○佐呂間町立図書館条例

昭和58年11月26日

条例第27号

佐呂間町立図書館条例

(設置及び目的)

第1条 町民の教養と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき佐呂間町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐呂間町立図書館

(2) 位置 佐呂間町字永代町166番地の2

(分館、閲覧所、配本所等の設置)

第3条 教育委員会は、必要に応じて分館、閲覧所、配本所等を設置することができる。

(事業)

第4条 図書館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(2) 貸出文庫及び巡回文庫に関すること。

(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、展覧会等の開催及び奨励に関すること。

(4) 館報その他読書資料の発行に関すること。

(5) 時事情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。

(6) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(職員)

第5条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(資料の館外利用)

第6条 館外で資料を利用しようとするときは、教育委員会の定める手続きにより館長の許可を受けなければならない。

(入館者の義務)

第7条 入館者は、すべてこの条例及びこれに基づく規則並びに館員の指示に従い、秩序を守らなければならない。

(弁償の責任)

第8条 利用者の責めに帰すべき理由により、資料、施設及び器具を汚損し損傷し又は滅失したときは、利用者は同一の現物又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(資料の寄託等)

第9条 図書館は、町民の利用に供する目的で資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた資料は、別段の契約がある場合のほか、図書館所蔵のものと同じ取扱いとする。

3 寄託を受けた資料が、火災、盗難その他不可抗力の災害により損害を受けた場合は、教育委員会はその責を負わない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年12月20日から施行する。

(平成12年3月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町立図書館条例

昭和58年11月26日 条例第27号

(平成17年12月20日施行)