○佐呂間町教職員住宅管理規則

昭和58年3月28日

規則第7号

佐呂間町教職員住宅管理規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町の教職員住宅施設の管理及び貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において教職員住宅とは、次条各号に定める者を居住させるために設置する住宅をいう。

(入居資格)

第3条 教職員住宅は、次の各号の一に該当する者でなければ入居することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく常勤の特別職及び一般職で本町に勤務する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく教職員で本町に勤務する者

(3) 特別な事由により町長が承認した者

(入居者の決定)

第4条 教職員住宅の貸与を受けようとする者は、教職員住宅貸与申込書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教員住宅に限り貸与の許可を教育委員会がこれを行うことができる。

(入居の承認)

第5条 町長は、前条の規定により、貸与の願い出があったときは審査の上教職員住宅貸与承認書(様式第2号)を交付する。ただし、教員住宅の貸与許可については教育委員会がこれを行うことができる。

(使用料)

第6条 使用料は月額とし、教職員住宅使用料算定表(様式第3号様式第4号)により算定した使用料を納入しなければならない。ただし、第3条第3号の規定により入居した者の使用料は、町長が別に定める。

2 1か月に満たない月の使用料は、日割計算で算出する。

(使用料の変更)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合にあっては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料の納付期日)

第8条 使用料は毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。

(住宅の経年軽減)

第9条 当該住宅が建築後、別表1第2項第1号の経過年数欄に掲げる年数を経過することとなる場合は、同表の当該経過することとなる日の属する年度の翌年度からそれぞれ同表の軽減率欄に掲げる割合を第6条の使用料から軽減することができる。

2 当該住宅について、増改築、模様替その他の工事が行われたものについての経過年数の始期については、その建物の再取得価格と工事金額を比較し、工事金額が建物の再取得価格の100分の50以上であるものについては、当該工事の完了の日をもって経過年数の始期とする。

(特別調整)

第10条 第6条及び前条に基づいて算定した使用料が、月額8,000円を超えるときは、その使用料の額と8,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が8,000円を超えるときは8,000円とする。)の額を減額することができる。ただし、令和2年度以降建築した住宅は、この限りではない。

(住宅の明渡し)

第11条 教職員住宅に居住する職員が、次の各号の一に該当する場合は、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内にその住宅を明渡さなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この期間を延長することができる。

(1) 退職及び転勤のとき 20日以内

(2) 借受者が死亡のとき 50日以内

(3) 他の住宅に居住を命ぜられたとき 15日以内

(4) その他の事由で明渡しを命ぜられたとき 30日以内

(入居者の費用負担義務)

第12条 次の各号の費用は入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは第1号に規定する修繕に要する費用の一部を佐呂間町長が負担することができる。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに家屋の内部給水施設、排水施設、電気施設、その他建設省令で定める付帯施設を除くほか住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじん芥処理に要する費用

(4) 共同施設に要する費用

(管理台帳)

第13条 町長は、教職員住宅管理台帳を備えなければならない。

第14条 この規則に定めるものを除くほか、教職員住宅の貸与について必要な事項はその都度町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(使用料の徴収に関する経過措置)

2 本則第10条の規定に基づく調整後の使用料月額が16,000円を超えることとなる場合にあっては、当分の間、当該住宅の使用料月額は16,000円とする。ただし、令和2年度以降建築した住宅は、この限りではない。

(昭和59年1月23日規則第3号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和59年11月30日規則第15号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年12月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第13条の規定は平成元年7月1日から適用する。

(平成2年3月26日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月26日規則第17号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月9日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月17日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月16日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号に規定する者については、平成17年9月30日まで従前の例による。

(平成17年9月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(令和2年11月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和元年以前からある住宅の令和2年度使用料は、従前の例による。

別表1(第6条、第9条、第10条関係)

佐呂間町教職員住宅使用料の基準

1 基準月額

建設年度区分

単位

基準額

(イ)

昭和39年度以前に建築した住宅及び基準日(昭和58年4月1日)以前に増改築が行われた住宅

3,000円

(ロ)

昭和40年度以降、昭和46年度以前に建築した住宅

m2

100円

(ハ)

昭和47年度に建築した住宅

110円

(ニ)

昭和48年度に建築した住宅

120円

(ホ)

昭和49年度に建築した住宅

140円

(へ)

昭和50年度に建築した住宅

160円

(ト)

昭和51年度に建築した住宅

170円

(チ)

昭和52年度に建築した住宅

190円

(リ)

昭和53年度以降、昭和56年度以前に建築した住宅

210円

(ヌ)

昭和57年度以降、昭和58年度以前に建築した住宅

240円

(ル)

昭和59年度以降、昭和62年度以前に建築した住宅

280円

(ヲ)

平成2年度に建築した住宅

310円

(ワ)

平成3年度に建築した住宅

320円

(カ)

平成4年度に増改築した住宅(昭和46年度に建築した住宅)

230円

(ヨ)

平成4年度以降、平成5年度以前に建築した住宅

330円

(タ)

平成6年度以降、令和元年度以前に建築した住宅

350円

(レ)

令和2年度以降建築した住宅

440円

2 算定基準

(1) 住宅の経年軽減(第9条関係)

当該住宅の経過年数に応じる軽減率は、次のとおりとする。

木造(モルタル塗等を含む)及びブロック・PC

経過年数

軽減率(令和元年度以前建築)

軽減率(令和2年度以降建築)

5年

10%

10年

20%

15年

35%

30%

20年

50%

40%

25年

65%

50%

30年

75%

60%

(2) 使用料の算定に当たっては、次によるものとする。

(イ) 本屋から独立した物置は、住宅の面積に算入しないものとする。

(ロ) 建築年月日の不明な住宅に係る経過年数の始期については、町長の推定するところによる。

(ハ) 調定月額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、日割計算後の使用料に100円未満の端数が生じた場合は、10円未満の端数を切り捨てるものとする。

(ニ) 経年軽減を行った結果、4,700円未満の場合は、基準月額を4,700円とする。

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佐呂間町教職員住宅管理規則

昭和58年3月28日 規則第7号

(令和2年11月20日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月28日 規則第7号
昭和59年1月23日 規則第3号
昭和59年11月30日 規則第15号
昭和59年12月10日 規則第9号
昭和61年11月12日 規則第15号
昭和62年12月22日 規則第11号
平成元年3月27日 規則第7号
平成2年3月26日 規則第4号
平成2年10月30日 規則第20号
平成3年9月26日 規則第17号
平成4年1月20日 規則第2号
平成4年8月1日 規則第15号
平成5年3月15日 規則第3号
平成5年12月29日 規則第16号
平成6年11月4日 規則第15号
平成7年11月1日 規則第12号
平成8年12月3日 規則第12号
平成9年12月17日 規則第17号
平成10年3月9日 規則第8号
平成11年7月1日 規則第11号
平成11年12月1日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第10号
平成12年11月9日 規則第17号
平成13年12月17日 規則第30号
平成14年10月31日 規則第25号
平成17年3月16日 規則第10号
平成17年9月14日 規則第20号
令和2年11月20日 規則第19号