○佐呂間町奨学金条例

昭和44年9月17日

条例第21号

佐呂間町奨学金条例

(設置の目的)

第1条 この条例は、教育の機会均等と教育の振興を図るために奨学金を貸与することについて定めることを目的とする。

(奨学生)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本町住民の子弟であって次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 高等学校、高等専門学校又は専修学校、大学に就学する者又は在学者

(2) 身体健康、学業優秀、性行善良である者

(3) 学資の支弁が困難な者

(奨学金の財源)

第3条 奨学金の財源は次によるものとする。

(1) 佐呂間町奨学資金基金の積立て金をもって充てるものとする。

(奨学金)

第4条 教育委員会は、毎年度財源の範囲内において奨学金を貸与するものとする。ただし、1人について次の各号に掲げる金額を超えて貸与することができない。

(1) 高等学校生、高等専門学校生又は高等課程の専修学校生月額10,000円以内

(2) 大学生又は専門課程の専修学校生月額22,000円以内

(申請)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、教育委員会に申請しなければならない。

2 申請書及び添付書類等の様式は教育委員会が別に定める。

(奨学生の選定)

第6条 奨学生は、教育委員会が町長と協議して選定する。

2 奨学生の選定基準は教育委員会が別に定める。

(奨学金の返還)

第7条 奨学金の返還は次に定めるところによる。

2 奨学金は無利子とする。ただし、償還期日までに納入せざるときは、その翌日より納入するまでの間、日歩4銭の延滞利息を付するものとする。

3 奨学金の返還は、最終の学校を卒業した翌月より起算し1年据置後、6か年償還とし、償還方法は、年賦、半年賦のいずれかによる。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、償還期間を短縮し若しくは延長又は一時に償還することができる。

4 奨学生が死亡、疾病、災害その他特別な事由により前項の期間中に貸付金を償還することができないで、期限後なお、その事由が継続していて事情やむを得ないと認めたときは、教育委員会は償還金の全部若しくは一部を猶予又は減免することができる。

(奨学金の廃止等)

第8条 奨学生が、次の各号の一に該当した場合、教育委員会は奨学金を廃止、休止又は減額するものとする。

(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込がなくなったとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) 休学したとき。

(5) その他奨学生として適当でなくなったとき。

(廃止による奨学金の返還)

第9条 前条各号のいずれかに該当し、奨学金の廃止の通知を受けた者は、その通知を受けた日から90日以内に奨学金の全額を返還しなければならない。ただし、期間内に返還せざるときは、その翌日より返還するまでの間、日歩4銭の延滞利息を付するものとする。

2 前条第2号に該当する場合は、返還金の全部若しくは一部を減免することができる。

(奨学生の義務)

第10条 奨学生は、その在学する学校長等を経て毎学年末の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号の一に該当した場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転校又は退学したとき。

(2) 本人の住所、その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(委任)

第11条 この条例施行について必要な事項は教育委員会が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和48年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和53年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年2月27日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

佐呂間町奨学金条例

昭和44年9月17日 条例第21号

(平成5年4月1日施行)