○町立小学校の通学区域に関する規則

平成18年1月24日

教育委員会規則第1号

町立小学校の通学区域に関する規則

(趣旨)

第1条 佐呂間町立小学校(以下「小学校」という。)の通学区域についてはこの規則の定めるところによる。

(通学区域)

第2条 就学についての小学校の通学区域は、その所在する地域の区分に応じ別表のとおりとする。

(就学の規制)

第3条 就学すべき小学校は別表に掲げる地域の区分に応じ、その保護者の住所の属する地域を通学区域とする小学校とする。

(就学の特例)

第4条 就学すべき小学校の指定に関し、交通事情等特別の事由があると認められる場合は、前条の規定にかかわらず、この通学区域によらないことができる。

2 前項の場合において、保護者は別記第1号様式の指定学校変更申立書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 教育委員会において、前項の申立書を受理したときは、その可否を決定し、速やかに別記第2号様式の指定学校変更通知書により保護者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表

町立小学校の名称

所在地

通学区域

佐呂間小学校

字幸町1番地の1

字西富、北、永代町、宮前町、幸町、東、知来、仁倉、富武士、若里

若佐小学校

字武士105番地の1

字若佐、中園、武士、朝日、富丘、川西、栃木、共立、大成、栄、啓生

浜佐呂間小学校

字浜佐呂間167番地

字浜佐呂間、幌岩、浪速

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町立小学校の通学区域に関する規則

平成18年1月24日 教育委員会規則第1号

(平成18年1月24日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月24日 教育委員会規則第1号