○佐呂間町納税貯蓄組合報奨条例を廃止する条例

平成15年3月13日

条例第1号

佐呂間町納税貯蓄組合報奨条例を廃止する条例

佐呂間町納税貯蓄組合報奨条例(昭和32年条例第15号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(納税奨励金交付基準の経過措置)

2 平成15年度及び平成16年度における納税奨励金交付基準については、条例第5条中別表第2号の規定にかかわらず、次の表に掲げる各年度区分の額とする。

納税奨励金交付基準

納期限内納入率

平成15年度交付額

平成16年度交付額

一般税

国保税

一般税

国保税

100%

納入税の

1/100

納入税の

1/100

納入税の

1/100

納入税の

1/100

95%以上100%未満

〃0.5/100

〃0.5/100

〃0.5/100

〃0.5/100

佐呂間町納税貯蓄組合報奨条例を廃止する条例

平成15年3月13日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成15年3月13日 条例第1号