○佐呂間町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成20年3月13日

条例第1号

佐呂間町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内における過疎法第24条に規定する固定資産税の課税について佐呂間町税条例(昭和32年条例第59号)の特例を設けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の対象)

第2条 この条例による課税免除は、過疎法第2条に規定する地域として指定を受けている期間内に製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者について地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税を免除する。

2 課税免除は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項又は第45条第2項の規定の適用を受ける前項に規定する業の用に供する設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「適用設備」という。)の取得等(過疎法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対し、適用設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 適用設備の取得時期、取得価格及び設備の明細並びにこれを当該事業の用に供した日

(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細

(3) その他町長が必要と認める事項

(課税免除の取消し)

第4条 町長は第2条の規定により課税免除を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 課税免除につき偽り、その他不正行為があったとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(佐呂間町鉱工業開発促進条例の廃止)

2 佐呂間町鉱工業開発促進条例(昭和39年条例第28号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、平成20年4月1日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業、ソフトウェア業若しくは旅館業の用に供する場合について適用し、旧条例において助成措置対象事業場の指定を受けた場合については、旧条例の失効後も、なおその効力を有する。

(平成30年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年9月1日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の佐呂間町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例第2条に規定する設備を新設し、又は増設したものに係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

佐呂間町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成20年3月13日 条例第1号

(令和3年9月1日施行)