○町税に関する文書の様式を定める規則

昭和40年12月28日

規則第11号

町税に関する文書の様式を定める規則

(趣旨)

第1条 佐呂間町税条例(昭和32年条例第59号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については第5号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による告知書の様式については第14号様式を、政令第6条の8において準用する政令第6条の2の3後段の通知書については第9号様式を、法第16条の3第1項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等に必要な行為を求める文書については第16号様式をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告示)

第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度から適用する。

2 従前の条例その他の規程の定めにより定められていた様式による用紙等は当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和41年8月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年4月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和63年7月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成11年12月29日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)

(町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年10月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第24号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

町税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

削除

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24

納税証明請求書

法第20条の10

25

督促状

法第329条、第335条、第371条、第463条の5、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条第527条第590条第676条

27

町・道民税税額変更決定・納税通知書

法第319条の2、条例第41条

28

町民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書

法第321条の4第1項、法第321条の6第1項

29

削除

30

町民税・道民税特別徴収税額納入書

条例第46条

31

法人町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

32

固定資産税納税通知書

法第364条、条例第69条

33

固定資産評価員証

法第353条第3項

34

固定資産評価補助員証

35

軽自動車税納税通知書

法第463条の18第1項及び第2項、条例第85条

36

削除

37

削除

38

原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

39

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

40

削除

41

削除

42

削除

43

鉱産税納付申告書

条例第105条

44

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項

45

削除

46

削除

47

削除

48

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

49

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9

50

入湯税納入書

条例第145条第3項

51

国民健康保険税納税通知書

佐呂間町国民健康保険税条例第23条

52

削除

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第10号様式 削除

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第29号様式 削除

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第36号様式及び第37号様式 削除

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第40号様式から第42号様式まで 削除

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第45号様式 削除

第46号様式 削除

第47号様式 削除

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町税に関する文書の様式を定める規則

昭和40年12月28日 規則第11号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
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