○漁業集落排水事業償還基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月23日

条例第21号

漁業集落排水事業償還基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置)

第1条 漁業集落排水事業を円滑に実施し、漁村生活環境の整備と活力ある漁村社会の形成に資するため、漁業集落排水事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、予算で定めるところにより積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、公共下水道事業会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、漁業集落排水事業に係る町債償還に要する経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は収入支出予算の定めるところにより収入に繰入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

漁業集落排水事業償還基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月23日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月23日 条例第21号
平成14年3月22日 条例第8号
令和4年12月15日 条例第25号