○佐呂間町各公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年12月22日

条例第16号

佐呂間町各公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置)

第1条 佐呂間町各公共施設の新設、改築及び既存施設の維持補修並びに備品の購入に充てるため佐呂間町各公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、予算の定めるところにより積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限りこれを処分することができる。

(1) 各公共施設の新設、改築及び既存施設の維持補修並びに備品の購入に要する費用に充てるとき。

(2) 預入金融機関が破綻した場合の基金を当該金融機関の地方債の繰上償還に要する費用に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

佐呂間町各公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年12月22日 条例第16号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第16号
平成14年3月22日 条例第8号