○佐呂間町ふるさとまちづくり振興基金条例施行規則

平成2年3月26日

規則第2号

佐呂間町ふるさとまちづくり振興基金条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町ふるさとまちづくり振興基金条例(平成2年条例第1号)施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 基金の処分に関する事業は、別表に掲げる助成対象事業(以下「振興事業」という。)とする。ただし、国費及び道費による補助を受けて実施する事業は除く。

(事業の決定)

第3条 町長は、別に定める推進委員の意見を聴いて振興事業を決定するものとする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次項に定める場合を除き2分の1以内とする。

2 助成対象者が学生の場合は、助成対象経費の3分の2以内。

3 助成対象者が団体で、自然と文化・歴史のふるさと推進事業を実施する場合は、助成対象経費の8割以内。

(事業の申請及び決定)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、別に定める助成金交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、振興事業採択の可否を助成金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事業の報告)

第7条 助成金の交付を受けた者が事業完了した時は、速やかに報告しなければならない。

(事業費)

第8条 この振興事業の推進に必要とする事業費については、毎年度予算の範囲において定める。

(助成金の返還)

第9条 町長は、不正行為により助成の適用を受けた者があるときは、助成金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業名

対象事業の概要

事業区分

事業の概要

助成事業者

自然と文化・歴史のふるさと推進事業

文化の里づくり

・地域の風土に根ざした伝統ある文化を活発化させ、地域の意識を高め、まちづくりを推進するもの

団体・個人

・地域の特性を生かした文化の新たな創造を行い、また、その振興を図り、まちづくりを推進するもの

団体・個人

ふるさと景観づくり

・地域の特色ある景観保存のほか、優れた景観の整備を図り、地域づくりを推進するもの

団体・個人

ふるさと人づくり推進事業

ふるさと交流ネットワーク(地域間交流・国際交流)

・地域の、人と人とのふれあいを大切にした地域間交流・国際交流を図り、地域の生活・文化、福祉、スポーツ、産業振興による地域づくりを推進するもの

団体・個人

さろま『360夢おこし』リーディング・プラン(人材育成)

・地域の生活・文化、福祉、スポーツ、産業活動の各分野における振興上必要な調査研究及び指導者等の養成により地域の活性化を推進するもの

団体・個人

佐呂間町ふるさとまちづくり振興基金条例施行規則

平成2年3月26日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)