○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月15日

条例第28号

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 施設(附帯設備を含む。)の保守その他の維持管理

 物品の保守その他の維持管理

 情報処理システムの保守その他の維持管理

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月15日 条例第28号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月15日 条例第28号