○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第9号

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

(この条例の趣旨)

第1条 財産の交換、譲与等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は次の各号の一に該当するときはこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし価格の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときはこの限りでない。

(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときはその差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は次の各号の一に該当するときはこれを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用を差引いた額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は次の各号の一に該当するときはこれを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付を受けた者が地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは物品を他の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は前項の場合これを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄贈者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は公益上必要があるときは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第9号

(昭和39年4月1日施行)