○平成18年改正条例附則第4項、第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関する規則

平成18年12月25日

規則第52号

平成18年改正条例附則第4項、第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第60号。以下「改正条例」という。)附則第4項、第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日 平成19年1月1日をいう。

(3) 初任給基準異動 規則別表第3に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務の異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職されていた期間

 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第13条に規定する病気休暇又は同条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え)

第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号俸とする。

2 前項の規定は別表第2に掲げる給料を受ける職員にあっても適用するものとする。

(改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第4条 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの。

(4) 切替日以降に町長の承認を得てその号俸を決定された職員

(改正条例附則第8条の規定による給料の支給)

第5条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第9条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正条例附則第12条の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 町長の承認を得てその号俸を決定された場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第6条 人事交流等職員(当該人事交流等職員になった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に当該人事交流等職員になったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 改正条例附則第4項及び第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年4月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける給料月額の切替

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

新級

6級

418,700

89

90

91

92

93

4級

上記以外の給料月額

93


別表第2

特定の職務の級の給料月額を受ける職員の給料月額の切替

経過期間

旧等級号給

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

新級

7等級23号給

77

78

79

80

81

5級

7等級24号給

81

82

83

84

85

7等級25号給

7等級26号給

7等級27号給

7等級28号給

85

8等級22号給

69

70

71

72

73

6級

8等級23号給

73

74

75

76

77

8等級24号給

8等級25号給

8等級26号給

8等級27号給

77

平成18年改正条例附則第4項、第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関する規則

平成18年12月25日 規則第52号

(平成28年4月28日施行)