○佐呂間町特別職報酬等審議会条例

昭和45年12月1日

条例第28号

佐呂間町特別職報酬等審議会条例

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため佐呂間町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長、教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員8人以内をもって組織し、その委員は本町区域内の公共的団体の代表者、その他の住民のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年1月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月23日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用前に既にそれぞれの附属機関の構成員に委嘱されている者は、この条例の適用後においてそれぞれの附属機関の構成員に任命された者とみなし、その任期は、当該附属機関の構成員になった日から起算する。

佐呂間町特別職報酬等審議会条例

昭和45年12月1日 条例第28号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年12月1日 条例第28号
昭和46年10月1日 条例第15号
平成6年1月31日 条例第3号
平成16年3月15日 条例第4号
平成18年3月15日 条例第31号
平成19年3月13日 条例第1号
平成20年9月29日 条例第31号
令和2年6月23日 条例第11号