○佐呂間町職員等のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

平成29年12月19日

訓令第7号

佐呂間町職員等のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

(目的)

第1条 この訓令は、佐呂間町に勤務する職員等が、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた場合に費用の一部を助成することにより、集団予防と職場環境の維持、さらに、発病又は重症化を防止し、施設内での感染症の媒介者にならないための予防、拡大防止を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)を受けることができる職員等は、次のとおりとする。

(1) 佐呂間保育所、若佐保育所及び浜佐呂間保育所に勤務する職員(定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含む。)

(2) 子育て支援センターに勤務する職員(定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含む。)

(3) 特別養護老人ホームに勤務する職員(定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含む。)

(4) 佐呂間町児童館に勤務する会計年度任用職員

(5) その他、まん延防止のため、町長が必要と認めた職員

(期間)

第3条 助成の対象となる予防接種の期間は、10月1日から翌年1月31日まで(厚生労働省通達等がある場合は、それに準拠した期間。)とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、実施時期を変更することができる。

(実施)

第4条 予防接種は、クリニックさろま(以下「クリニック」という。)において実施するものとする。なお、訪問による集団接種(以下「訪問接種」という。)を受ける場合は、佐呂間町役場、佐呂間保育所及び特別養護老人ホームにおいて実施するものとする。

(自己負担)

第5条 予防接種の対象者は、あらかじめ町長より佐呂間町職員等インフルエンザ予防接種受診券(様式第1号)の交付を受け、予防接種の際、クリニックに提出するものとする。

2 クリニック及び訪問接種において予防接種を受けた対象者は、当該予防接種に要する費用のうち1,000円を自己負担額としてクリニックに支払うものとする。

(費用の請求等)

第6条 クリニックは、別に定める委託契約に基づき、予防接種を実施したときは、佐呂間町職員等インフルエンザ予防接種請求書(様式第2号)に佐呂間町職員等インフルエンザ予防接種受診券を添付し、1月分を取りまとめ翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、クリニックから前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に支払うものとする。

(職務専念義務の免除)

第7条 職員等が予防接種を受ける場合の服務の取扱いについては、職務専念義務を免除するものとし、最小限の時間に限り、所属長への口頭をもってこれを行うことができるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(佐呂間町職員等のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の佐呂間町職員等のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱の規定を適用する。

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佐呂間町職員等のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

平成29年12月19日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)